最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-05-08から1日間の記事一覧

 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。

平成12年11月14日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52265 ht…

期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

平成9年11月13日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債…