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 検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか

平成22年11月25日最高裁判所第一小法廷決定

裁判要旨    
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/080854_hanrei.pdf

主 文
 本件抗告を棄却する。
 抗告費用は抗告人の負担とする。
 理 由
1 本件申立ては,原々審以来,検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の取消しを求める訴えを本案として,上記議決の効力の停止を求める趣旨のものと解される。

2 平成22年(行ト)第63号事件について
抗告代理人の抗告理由について
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。
3 平成22年(行フ)第4号事件について
抗告代理人の抗告理由について
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決は,刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって,その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきものであり,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。したがって,上記議決の効力の停止を求める本件申立ては,不適法として却下を免れない。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用することができない。