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 株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項本文の適用の有無

 平成30年4月18日最高裁判所第二小法廷決定

裁判要旨    
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/087689_hanrei.pdf

破産法

(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。

主 文
 本件抗告を棄却する。
 抗告費用は抗告人の負担とする。
 理 由
抗告代理人の抗告理由について

1 抗告人は,株券が発行されていない株式(社債,株式等の振替に関する法律128条1項に規定する振替株式を除く。以下同じ。)である債務者保有の株式に対する差押命令(「本件差押命令」)を得た。上記株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の抗告人外1名の配当額について配当異議の訴えが提起された。そのため,上記配当額に相当する金銭の供託がされたが,その供託の事由が消滅する前に債務者が破産手続開始の決定を受け,その破産管財人が執行裁判所に本件差押命令の取消しを求める旨の上申書を提出した。
本件は,執行裁判所が,以上の事実経過の下において,本件差押命令に係る強制執行の手続(「本件強制執行手続」)が破産法42条2項本文により破産財団に対してはその効力を失うことを前提として,職権により本件差押命令を取り消す旨の決定をしたため,本件強制執行手続に同項本文の適用があるか否かが争われている事案である。

2 所論は,株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続は,売却命令による売却がされ,執行官が売得金の交付を受けた時に終了したとみるべきであり,以後破産法42条2項本文の適用はないから,本件強制執行手続に同項本文の適用があるとした原審の判断には,法令解釈の誤り及び判例違反がある旨をいうものである。

3 株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用があるものと解するのが相当である。その理由は,以下のとおりである。

破産法42条2項本文は,破産手続開始の決定があった場合には,破産債権に基づき破産財団に属する財産に対して既にされている強制執行の手続は,破産財団に対してはその効力を失う旨を規定するところ,上記決定当時,既に強制執行が終了しているときは,同項本文の適用はない。

株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続においては,執行裁判所は,当該株式につき売却命令による売却がされた場合,配当等を実施しなければならないとされている(民事執行法167条1項,166条1項2号)。

そして,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅したときは,裁判所書記官が供託金について配当等の実施としての支払委託を行うことが予定されているのであって(民事執行法167条1項,166条2項,91条1項7号,92条1項,民事執行規則145条,61条,供託規則30条1項),上記供託金は,上記支払委託がされるまでは,配当等を受けるべき債権者に帰属していないということができる。そうすると,この場合における上記強制執行の手続は,売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時にはもとより,その後も上記支払委託がされるまでは終了しておらず,それまでの間に債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,破産法42条2項本文の適用があるものと解することができる。

4 以上によれば,本件強制執行手続には破産法42条2項本文の適用がある。
これと同旨の見解に基づき,執行裁判所が職権により本件差押命令を取り消すことができるとした原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の大審院判例は,いずれも事案を異にし,本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。