最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-07-22から1日間の記事一覧

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否

平成10年6月12日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/052616_hanrei.pd…