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 拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義務の有無

平成28年4月21日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/085846_hanrei.pdf

 

1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,平成18年10月23日に器物損壊罪で逮捕された後勾留され,平成19年3月15日,神戸地方裁判所において,建造物損壊罪で懲役1年の判決を受け,これを不服として控訴し,同年5月10日,神戸拘置所から大阪拘置所に移送され,同拘置所に収容されていた。

(2) 大阪拘置所医務部の医師は,平成19年5月14日,被上告人が11食連続して食事をしておらず,同拘置所入所時と比較して体重が5㎏減少しており,食事をするよう指導をしてもこれを拒絶していることから,このままでは被上告人の生命に危険が及ぶおそれがあると判断し,被上告人の同意を得ることなく,鼻腔から胃の内部にカテーテルを挿入し栄養剤を注入する鼻腔経管栄養補給の処置を実施した。その後,カテーテルを引き抜いたところ,被上告人の鼻腔から出血が認められたので,医師の指示により止血処置が行われた。

2 本件は,被上告人が,上告人に対し,被上告人の当時の身体状態に照らして不必要であった上記処置を実施したことが,拘置所に収容された被勾留者に対する診療行為における安全配慮義務に違反し債務不履行を構成するなどと主張して,損害賠償を求める事案である。国が,拘置所に収容された被勾留者に対し,未決勾留による拘禁関係の付随義務として信義則上の安全配慮義務を負うか否かが争われている。
なお,被上告人は,上記処置の実施につき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償も請求していたが,当該請求に係る請求権は時効により消滅したとしてこれを棄却した原判決に対し不服申立てをしなかった。

3 原審は,前記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の請求を一部認容した。
拘置所に収容された被勾留者は,自己の意思に従って自由に医師の診療行為を受けることはできない。そして,拘置所の職員は,被勾留者が飲食物を摂取しない場合等に強制的な診療行為(栄養補給の処置を含む。)を行う権限が与えられている反面として,拘置所内の診療行為に関し,被勾留者の生命及び身体の安全を確保し,危険から保護する必要がある。そうすると,拘置所に収容された被勾留者に対する診療行為に関し,国と被勾留者との間には特別な社会的接触の関係があり,国は,当該診療行為に関し,安全配慮義務を負担していると解するのが相当である。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
未決勾留は,刑訴法の規定に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,被疑者又は被告人の居住を刑事施設内に限定するものであって,このような未決勾留による拘禁関係は,勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され,法令等の規定に従って規律されるものである。そうすると,未決勾留による拘禁関係は,当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特別な社会的接触の関係とはいえない。したがって,国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わないというべきである(なお,事実関係次第では,国が当該被勾留者に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合があり得ることは別論である。)。

5 これと異なる原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は是認することができるから,上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。

"Pretrial detention is based on the provisions of the criminal procedure law, aimed at preventing flight or the concealment of evidence, by restricting the residence of the suspect or defendant to a criminal facility. Such confinement due to pretrial detention is formed regardless of the detainee's will based on the detention trial and is regulated according to legal provisions and other regulations. Given this, the relationship of confinement due to pretrial detention cannot be considered a special social contact where one or both parties owe a duty of care to the other based on the principle of good faith. Therefore, it should be said that the state does not owe a duty of care based on the principle of good faith to detainees held in detention facilities, the non-performance of which could result in liability for damages. (However, depending on the factual circumstances, there is a separate argument that the state may be liable for damages to the detainee under Article 1, Paragraph 1 of the State Compensation Law.)"

弁護士中山知行