最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-08-10から1日間の記事一覧

外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除

平成18年7月21日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 1 外国国家は,主権的行為以外の私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権に服…

 不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の訴訟において相殺を認めた確定判決の他の債務者に対する効力

昭和53年3月23日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 不真正連帯債務者中の一人と債権者との間で右債務者の反対債権をもつてする相殺を認める判決が確定しても、右判決の効力は他の債務者に及ぶものではない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/…