2023-08-03から1日間の記事一覧
昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、…
昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、…