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民法九一五条一項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合

昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/052168_hanrei.pdf

 

民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(「熟慮期間」)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(「相続財産」)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、原審が適法に確定した事実及び本件記録上明らかな事実は、次のとおりである。 

 1 第一審被告亡D(「亡D」)は、昭和五二年七月二五日、上告人との間で、Eの上告人に対する一〇〇〇万円の準消費貸借契約上の債務につき、本件連帯保証契約を締結した。

 2 本件の第一審裁判所は、昭和五五年二月二二日、上告人が亡Dに対して本件連帯保証債務の履行を求める本訴請求を全部認容する旨の判決を言い渡したが、亡Dが右判決正本の送達前の同年三月五日に死亡したため、本件訴訟手続は中断した。
そこで、上告代理人が同年七月二八日に受継の申立をしたが、第一審裁判所は、昭和五六年二月九日亡Dの相続人である被上告人らにつき本件訴訟手続の受継決定をしたうえ、被上告人B1に対して同年二月一二日に、被上告人B2に対して同月一三日に、被上告人B3に対して同年三月二日に、それぞれ右受継申立書及び受継決定正本とともに第一審判決正本を送達した。もつとも、被上告人B3は、同年二月一四日に被上告人B2から右送達の事実を知らされていた。

 3 ところで、亡Dの一家は、同人が定職に就かずにギヤンブルに熱中し家庭内のいさかいが絶えなかつたため、昭和四一年春に被上告人B1が家出し、昭和四二年秋には亡Dの妻が被上告人B2、同B3を連れて家出して、以後は被上告人らと亡Dとの間に親子間の交渉が全く途絶え、約一〇年間も経過したのちに本件連帯保証契約が締結された。その後、亡Dは、生活保護を受けながら独身で生活していたが、本件訴訟が第一審に係属中の昭和五四年夏、医療扶助を受けて病院に入院し、昭和五五年三月五日病院で死亡した。被上告人B1は、同人の死に立ち会い、また、被上告人B2、同B3も右同日あるいはその翌日に亡Dの死亡を知らされた。しかし、被上告人B1は、民生委員から亡Dの入院を知らされ、三回ほど亡Dを見舞つたが、その際、同人からその資産や負債について説明を受けたことがなく、本件訴訟が係属していることも知らされないでいた。当時、亡Dには相続すべき積極財産が全くなく、亡Dの葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられた事情にあり、被上告人らは、亡Dが本件連帯保証債務を負担していることを知らなかつたため、相続に関しなんらかの手続をとる必要があることなど全く念頭になかつた。ところが、被上告人らは、その後約一年を経過したのちに、前記のとおり、第一審判決正本の送達を受けて初めて本件連帯保証債務の存在を知つた。

 4 そこで、被上告人らは、第一審判決に対して控訴の申立をする一方、昭和五六年二月二六日大阪家庭裁判所相続放棄の申述をし、同年四月一七日同裁判所はこれを受理した。

右事実関係のもとにおいては、被上告人らは、亡Dの死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつた事実を知つた当時、亡Dの相続財産が全く存在しないと信じ、そのために右各事実を知つた時から起算して三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたものであり、しかも被上告人らが本件第一審判決正本の送達を受けて本件連帯保証債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、民法九一五条一項本文の熟慮期間は、被上告人らが本件連帯保証債務の存在を認識した昭和五六年二月一二日ないし同月一四日から起算されるものと解すべきであり、したがつて、被上告人らが同月二六日にした本件相続放棄の申述は熟慮期間内に適法にされたものであつて、これに基づく申述受理もまた適法なものというべきである。

それゆえ、被上告人らは、本件連帯保証債務を承継していないことに帰するから、上告人の本訴請求は理由がないといわなければならない。

そうすると、原審が、民法九一五条一項の規定に基づき自己のために相続の開始があつたことを知つたというためには、相続すべき積極又は消極財産の全部あるいは一部の存在を認識することを要すると判断した点には、法令の解釈を誤つた違法があるものというべきであるが、被上告人らの本件相続放棄の申述が熟慮期間内に適法にされたものであるとして上告人の本訴請求を棄却したのは、結論において正当であり、論旨は、結局、原判決の結論に影響を及ぼさない部分を論難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官宮崎梧一の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

 

 

Article 915, paragraph 1 of the Civil Code grants a three-month consideration period for heirs to make a simple acceptance, limited acceptance, or renunciation of inheritance. This is based on the assumption that when an heir becomes aware of the facts that caused the inheritance to begin and the fact that they have legally become an heir, they can normally recognize the existence and situation of the positive and negative inherited property to be inherited, or recognize it through investigation, etc., within three months from the time they became aware of each fact. Therefore, the prerequisite conditions for choosing either simple acceptance, limited acceptance, or renunciation are satisfied. Accordingly, the consideration period should, in principle, start from the time when the heir became aware of the facts mentioned above. However, even if the heir knows the right facts, if they did not make a limited acceptance or renunciation of inheritance within three months from the time they knew the right facts because they believed that there was no inheritance property at all from the deceased, and if it is recognized that there are significant difficulties in expecting the heir to investigate the existence of inherited property from the life history of the deceased, the relationship between the deceased and the heir, and other circumstances, and that there is a reasonable reason for the heir to believe so, it is not appropriate to start the consideration period from the time when the heir became aware of the above facts, and it is reasonable to interpret that the consideration period should start from the time when the heir recognized the existence of all or part of the inherited property or should normally be able to recognize it.