最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-08-27から1日間の記事一覧

著作権法21条の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任

平成9年7月17日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに…