最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-04-13から1日間の記事一覧

Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例

令和3年4月16日最高裁判所第二小法廷判決 1 事案の概要本件は,Xが,Yに対し,両名の母であるAを遺言者とする自筆証書による遺言(Xに財産全部を相続させるという内容のもの。以下「本件遺言」という。)が有効であることの確認を求める事案である。2 …

 債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,特定の債権者の債権につき消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針に伴う不利益等や他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を負うとされた事例

平成25年4月16日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が,当該債務整理について,特定の債権者に対する残元本債務をそのまま放置して当該債務に係る債権の消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において,上記方針は,債…