最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-04-14から1日間の記事一覧

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継

平成3年4月19日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続…

使用者が労働者に対し個別的同意なしにいわゆる在籍出向を命ずることができるとされた事例

平成15年4月18日最高裁判所第二小法廷判決 事件の概要 上告人(一審原告)X1,X2は,昭和36年被上告人会社(同被告)Yに入社,平成元年3月以降,製鉄所内の構内鉄道輸送業務に従事していた。Yは,昭和60年初めの鉄鋼業界の構造的不況に際し19,…

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否

平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,当該会社の取締役会が上…