最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

2023-06-29から1日間の記事一覧

宅地賃貸借契約の法定更新に際し賃借人が賃貸人に対し更新料を支払う旨の商慣習又は事実たる慣習の存否(消極)

昭和51年10月1日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 宅地賃貸借契約の法定更新に際し、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習又は事実たる慣習は存在しない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/13…

遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合において,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えに確認の利益があるか

平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償す…

離婚請求を認容するに際し親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合と監護費用の支払命令

平成元年12月11日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp…

 調停によつて将来にわたり支払うこととされた婚姻費用分担に関する債権を被保全債権とする詐害行為取消権の成否(積極)

昭和46年9月21日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 調停によつて毎月一定額を支払うことと定められた将来の婚姻費用の分担に関する債権は、詐害行為当時いまだその支払期日が到来しない場合であつても、詐害行為取消権の成否を判断するにあたつては、これを…

警察署の塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の成立が認められた事例

平成21年7月13日最高裁判所第一小法廷決定 裁判要旨 警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は,建造物侵入罪の客体に当たり,中庭に駐車された捜査車両を確認する目的…

破産債権者が破産宣告の時において期限付又は停止条件付であり破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺をすることの可否

平成17年1月17日最高裁判所第二小法廷判決 裁判要旨 破産債権者は,破産者に対する債務がその破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期…

 いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力行使にあたる行為の要件

昭和39年10月29日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 国または公共団体の行なう行為のうち、それが仮りに違法なものであるとしても、正当な権限を有する機関によつて取り消されまたはその無効が確認されるまでは法律上または事実上有効なものとして取り扱わ…

実質が個人企業と認められる株式会社における取引の効果の帰属

昭和44年2月27日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 一、社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。二、株式会社の実質がまつたく個人企業と認…

 縁組が無効であるとの主張と離縁無効確認の訴えの利益

昭和62年7月17日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 養子縁組の当事者の一方の提起した離縁無効確認の訴えは、その縁組が無効であるとの主張が認められた場合であつても、訴えの利益を失わない。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/055198_h…

建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合

平成25年3月26日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認は,当該計画の内容が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに,申請書類の記載事項における誤りが明…

 レール上の置石により生じた電車の脱線転覆事故について置石をした者との共同の認識ないし共謀のない者が事故回避措置をとらなかつたことにつき過失責任を負う場合

昭和62年1月22日最高裁判所第一小法廷判決 裁判要旨 中学生のいたずらによりレール上に置石がされたため生じた電車の脱線転覆事故について、甲が、自らは置石行為をせず、また、置石をした乙と共同の認識ないし共謀がなくても、事故現場において事前に、乙を…