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警察署の塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の成立が認められた事例

 平成21年7月13日最高裁判所第一小法廷決定

裁判要旨    
警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は,建造物侵入罪の客体に当たり,中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は,建造物侵入罪を構成する。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/037832_hanrei.pdf

 

所論にかんがみ,建造物侵入罪の成否につき,職権により判断する。

1 原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。

(1) 被告人は,交通違反等の取締りに当たる捜査車両の車種やナンバーを把握するため,大阪府八尾市所在の大阪府八尾警察署東側塀(「本件塀」)の上によじ上り,塀の上部に立って,同警察署の中庭を見ていたところ,これを現認した警察官に現行犯逮捕された。

(2) 大阪府八尾警察署は,敷地の南西側にL字型の庁舎建物が,敷地の東側と北側に塀が設置され,それらの塀と庁舎建物により囲まれた中庭は,関係車両の出入りなどに利用され,車庫等が設置されている。同警察署への出入口は複数あるが,南側の庁舎正面出入口以外は施錠などにより外部からの立入りが制限されており,正面出入口からの入庁者についても,執務時間中職員が受付業務に従事しているほか,入庁者の動静を注視する態勢が執られ,庁舎建物から中庭への出入りを制限する掲示がある。
本件塀は,高さ約2.4m,幅約22㎝のコンクリート製で,本件庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置されており,塀の外側から内部をのぞき見ることもできない構造となっている。

以上の事実関係によれば,本件塀は,本件庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに,外部からの干渉を排除する作用を果たしており,正に本件庁舎建物の利用のために供されている工作物であって,刑法130条にいう「建造物」の一部を構成するものとして,建造物侵入罪の客体に当たると解するのが相当であり,外部から見ることのできない敷地に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部へ上がった行為について,建造物侵入罪の成立を認めた原判断は正当である。