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共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟

平成元年3月28日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨    
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52200

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/052200_hanrei.pdf

遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象である財産であることを既判力をもつて確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによつて共同相続人間の紛争の解決に資することができるのであつて、この点に右訴えの適法性を肯定する実質的根拠があるのであるから(最高裁昭和六一年三月一三日第一小法廷判決)、右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。