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上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義   いわゆる災害調査復命書のうち行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当するが労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しないとされた事例

平成17年10月14日最高裁判所第三小法廷決定

裁判要旨    
1 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」には,公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって,それが本案事件において公にされることにより,私人との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれる。
2 民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは,単に文書の性格から公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず,その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要である。
3 労働災害が発生した際に労働基準監督官等の調査担当者が労働災害の発生原因を究明し同種災害の再発防止策等を策定するために調査結果等を踏まえた所見を取りまとめて作成した災害調査復命書に,(1)当該調査担当者が事業者や労働者らから聴取した内容,事業者から提供を受けた関係資料,当該事業場内での計測,見分等に基づいて推測,評価,分析した事項という当該調査担当者が職務上知ることができた当該事業者にとっての私的な情報のほか,(2)再発防止策,行政指導の措置内容についての当該調査担当者の意見,署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されていること,(1)の情報に係る部分の中には,上記聴取内容がそのまま記載されたり,引用されたりしている部分はなく,当該調査担当者において,他の調査結果を総合し,その判断により上記聴取内容を取捨選択して,その分析評価と一体化させたものが記載されていること,調査担当者には,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査するなどの権限があることなど判示の事情の下においては,上記災害調査復命書のうち,(2)の情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当しないとはいえないが,(1)の情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/052435_hanrei.pdf

 

抗告代理人の抗告理由について
 1 記録によれば,本件の経緯の概要は,次のとおりである。

 (1) 本件の本案事件は,抗告人らが,有限会社D製作所(「被告会社」)に対し,被告会社に工員として勤務していた抗告人らの子が被告会社の工場である本件事業場において就業中に本件労災事故に遭って死亡したとして,安全配慮義務違反等に基づいて損害賠償を求める事件である。被告会社は,十分な労働安全対策を講じていたなどと主張して,抗告人らの請求を争っている。

 (2) 抗告人らは,本案事件において,本件労災事故に係る調査の概要,調査報告書作成の有無等について,金沢労働基準監督署に対する調査嘱託の申立てをした。
そして,金沢労働基準監督署長は,調査嘱託に対する回答書において,災害調査の概要,事業場から改善の報告を受けている事項を回答するとともに,本件労災事故につき「災害調査復命書」を作成しており,その記載内容(要旨)は同回答書に災害調査の概要として記載したとおりである旨の回答をした。

 (3) 抗告人らは,本件労災事故の事実関係を具体的に明らかにするためには,上記回答書の原資料の提出が必要であるとして,民訴法220条3号又は4号に基づき,相手方に対し,本件労災事故の災害調査復命書である原々決定別紙文書目録記載の文書(「本件文書」)につき,文書提出命令の申立てをした。

相手方は,本件文書を提出しなければならないとすると,労働安全衛生関係法令の履行確保を図るという行政事務,労働災害の発生原因を調査し同種の労働災害の再発防止策を検討するのに必要な情報を収集するという労働災害調査に係る事務の適正かつ円滑な実施が困難になるとして,本件文書は民訴法220条4号ロ所定の「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当し,これを提出すべき義務を負わないと主張した。

 2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。

 (1) 災害調査復命書は,特定の労働災害が発生した場合に,労働基準監督官,産業安全専門官等の調査担当者が,労働安全衛生法の規定に基づいて,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し,又は作業環境測定を行うなどし(同法91条,94条),また,関係者の任意の協力を得たりして,労働災害の発生原因を究明し,同種災害の再発防止策等を策定するために,調査結果等を踏まえた所見を取りまとめ,労働基準監督署長に対し,その再発防止に係る措置等の判断に供するために提出されるものである。労働基準監督署長は,これを基に労働災害の発生した事業場等に対する再発防止のための行政指導や行政処分等の内容を判断し,また,その写しを都道府県労働局を通じて厚生労働省に送付している。そして,都道府県労働局や厚生労働省においては,これらを集約して再発防止のための通達を発出したり法令改正等を行うなど,災害調査復命書を各種の施策を検討するための基礎資料として活用している。

 (2) 本件文書は,石川労働局所属の労働基準監督官2名(「本件調査担当者」)が,本件事業場における2回の調査を含め,2か月間にわたり調査した結果を取りまとめたものであり,上記(1)の目的で,本件調査担当者から金沢労働基準監督署長に対する復命書として作成されたものである。その記載項目は,「事業場の名称,所在地,代表者名及び安全衛生管理体制,労働災害発生地,発生年月日時,被災者の職・氏名,年齢」,「災害発生状況」,「災害発生原因及び災害防止のために講ずべき対策等」等である。 

 本件調査担当者は,本件労災事故の発生したその日のうちに本件事業場に立ち入り,労働者甲の協力の下,本件労災事故の発生状況について概括的な供述を聴取するとともに,関係書類の提出を受け,本件労災事故の現場の計測と写真撮影を行い,現場に残されていた物件を見分するなどし,また,その5日後,本件事業場の2階事務所において,被告会社の代表取締役E並びに労働者乙及び丙から,本件労災事故発生時の状況の説明,関係資料の提出とその説明を受けた。
 本件文書の記載事項のうち,「事業場の名称,所在地,代表者名及び安全衛生管理体制,労働災害発生地,発生年月日時,被災者の職・氏名,年齢」は,主に,上記代表取締役及び上記労働者らから聴取した内容に基づいて記載され,「災害発生状況」は,上記聴取内容のほか,被告会社から提出を受けた関係資料,本件事業場における計測,見分等を基に,本件調査担当者が推測,評価等を加えた結果が記載され,「災害発生原因」は,上記聴取内容,関係資料,見分等を基に,本件調査担当者が推測,分析した結果が記載されている。もっとも,本件文書には,上記聴取内容がそのまま記載されたり,引用されたりしている部分はなく,本件調査担当者において,他の調査結果を総合し,その判断により上記聴取内容を取捨選択して,その分析評価と一体化させたものが記載されている。また,本件文書には,他に,再発防止策,行政指導の措置内容についての本件調査担当者の意見,署長判決及び意見,その他の参考事項も記載されている。

 (3) 上記労働者らは,いずれも,本件文書が本案事件において提出されることには同意しない旨の意思を示している。

 3 原々審は,本件申立てを認容したが,原審は,次のとおり説示して,原々決定を取り消し,本件申立てを却下した。

 (1) 本件文書の記載内容が「公務員の職務上の秘密」に当たるというためには,単に非公知の事項であるというだけでなく,実質的にも秘密として保護するに値すると認められることが必要であり,また,「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」というためには,それが公開されることにより公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在しなければならないと解される。

 (2) 本件文書には,本件事業場の安全衛生管理体制,本件労災事故の発生状況,発生原因等について,事業者及び労働者らからの聴取内容等の関係証拠に基づき,本件調査担当者の証拠評価や所見に至る思考過程,再発防止策,行政指導の措置内容に対する意見,署長判決等が記載されており,それ自体は性質上外部への公表を予定していない文書と認められる。本件文書のような災害調査復命書が民事訴訟の証拠として使用され,その記載内容や調査担当者の評価等が争われることになれば,調査担当者において以後記載する内容や表現を簡素化したり,意見にわたる部分の記載を控えたりするなどの影響を受けざるを得ず,上記2(1)の目的のための率直な意見の記載が妨げられたり意思決定の中立性が損なわれるおそれが高いと認められる。また,一般に,労働者や下請業者等の関係者が労働災害に関する情報を提供した場合に,情報提供の事実や提供した情報の内容が容易に公開されることになると,関係者の中には,情報提供により不利益を被った事業者から報復されることを恐れて,災害調査の場面において調査担当者の事情聴取に対し不十分な情報提供しか行わないといった対応をするおそれも否定できないところ,本件文書の作成に当たって情報の提供をした労働者甲,乙及び丙は,いずれも,本件文書が本案事件において提出されることには同意しない旨の意思を示しているのであるから,その公開によって調査担当者との信頼関係が損なわれ,ひいては同種災害調査における事業場の安全管理体制や災害発生原因の特定に関し極めて重要である関係者からの聴取に支障を来すおそれがあることも認められる。

 (3) 以上によれば,本件文書は,非公知かつ実質的に秘密として保護するに値する内容が記載された公務員の職務上の秘密に関する文書で,その公開により労働災害の発生原因の究明や同種災害の再発防止策の策定等に著しい支障を来すおそれがあり,公務の遂行に著しい支障を来すおそれが具体的に存在すると認められるから,相手方は本件文書の提出を拒むことができる。

 4 しかしながら,原審の上記(2),(3)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1) 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」とは,公務員が職務上知り得た非公知の事項であって,実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうと解すべきである(最高裁昭和52年12月19日第二小法廷決定,最高裁昭和53年5月31日第一小法廷決定)。そして,

【要旨1】上記「公務員の職務上の秘密」には,公務員の所掌事務に属する秘密だけでなく,公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって,それが本案事件において公にされることにより,私人との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれると解すべきである。

前記事実関係によれば,

(ア) 本件文書は,本件調査担当者が本件労災事故の発生原因を究明し,同種災害の再発防止策の策定等をするために調査結果等を踏まえた所見を取りまとめ,金沢労働基準監督署長に対し,その再発防止に係る措置等の判断に供するために提出された災害調査復命書であること,

(イ) 災害調査復命書は,労働基準監督署長が労働災害の発生した事業場等に対する再発防止のための行政指導や行政処分等の内容を判断するために利用されるほか,都道府県労働局や厚生労働省において,再発防止のための各種の施策を検討するための基礎資料として利用されていること,

(ウ) 本件文書には,①「事業場の名称,所在地,代表者名及び安全衛生管理体制,労働災害発生地,発生年月日時,被災者の職・氏名,年齢」,「災害発生状況」,「災害発生原因」について,本件調査担当者において,被告会社の代表取締役や労働者らから聴取した内容,被告会社から提供を受けた関係資料,本件事業場内での計測,見分等に基づいて推測,評価,分析した事項が記載されているほか,②再発防止策,行政指導の措置内容についての本件調査担当者の意見,署長判決及び意見等が記載されていること,

(エ) 上記労働者らは,いずれも,本件文書が本案事件において提出されることには同意しない旨の意思を示していることが認められる。

以上に照らせば,本件文書は,①本件調査担当者が職務上知ることができた本件事業場の安全管理体制,本件労災事故の発生状況,発生原因等の被告会社にとっての私的な情報(「①の情報」)と,②再発防止策,行政上の措置についての本件調査担当者の意見,署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報(「②の情報」)が記載されているものであり,かつ,厚生労働省内において組織的に利用される内部文書であって,公表を予定していないものと認められる。そして,本件文書のうち,②の情報に係る部分は,公務員の所掌事務に属する秘密が記載されたものであると認められ,また,①の情報に係る部分は,公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密が記載されたものであるが,これが本案事件において提出されることにより,調査に協力した関係者との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるということができるから,①,②の情報に係る部分は,いずれも,民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密に関する文書」に当たるものと認められる。

 (2) 次に,【要旨2】民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは,単に文書の性格から公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず,その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要であると解すべきである。

本件文書のうち,②の情報に係る部分は,上記のとおり,行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されたものであり,その記載内容に照らして,これが本案事件において提出されると,行政の自由な意思決定が阻害され,公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在することが明らかである。しかしながら,①の情報に係る部分は,上記のとおり,これが本案事件において提出されると,関係者との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるということができるものではあるが,

(ア) 本件文書には,被告会社の代表取締役や労働者らから聴取した内容がそのまま記載されたり,引用されたりしているわけではなく,本件調査担当者において,他の調査結果を総合し,その判断により上記聴取内容を取捨選択して,その分析評価と一体化させたものが記載されていること,

(イ) 調査担当者には,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査するなどの権限があり(労働安全衛生法91条,94条),労働基準監督署長等には,事業者,労働者等に対し,必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずる権限があり(同法100条),これらに応じない者は罰金に処せられることとされていること(同法120条4号,5号)などにかんがみると,①の情報に係る部分が本案事件において提出されても,関係者の信頼を著しく損なうことになるということはできないし,以後調査担当者が労働災害に関する調査を行うに当たって関係者の協力を得ることが著しく困難となるということもできない。また,上記部分の提出によって災害調査復命書の記載内容に実質的な影響が生ずるとは考えられない。

したがって,①の情報に係る部分が本案事件において提出されることによって公務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが具体的に存在するということはできない。

【要旨3】そうすると,本件文書のうち,②の情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の「その提出により(中略)公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当しないとはいえないが,①の情報に係る部分はこれに該当しないというべきであるから,本件文書のうち,②の情報に係る部分については同号に基づく提出義務が認められないが,①の情報に係る部分については上記提出義務が認められなければならない。

 (3) 以上によれば,本件文書について,①の情報に係る部分と②の情報に係る部分とを区別せず,その全体が民訴法220条4号ロ所定の文書に当たるとして相手方の提出義務を否定した原審の判断には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,本件文書のうち①の情報に係る部分の特定等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すのが相当である。

Summary of the Ruling

The term "official duty secrets of public officials" as mentioned in Article 220, Paragraph 4, Subsection ロ of the Civil Litigation Act includes private secrets known to the public official in the course of performing their duties. This encompasses information that, if disclosed in the context of this case, would undermine the trust relationship with private individuals and hinder the impartial and smooth operation of public duties.

The phrase "by which the public interest is harmed, or the execution of public duties is significantly hindered" as mentioned in Article 220, Paragraph 4, Subsection ロ of the Civil Litigation Act does not merely refer to an abstract fear that the nature of the document will harm the public interest or significantly hinder the execution of public duties. It is necessary to concretely recognize the existence of such fear based on the contents of the document.

In the event of a work-related accident, when the labor standards inspector or other investigation officer investigates the cause of the accident and formulates measures to prevent similar accidents based on the investigation results, the accident investigation report contains:
(1) Content heard from employers and workers by the investigating officer, related materials provided by the employer, estimates, evaluations, and analyses based on measurements and inspections conducted at the business site – all of which are private information known to the investigating officer in the course of their duties.
(2) Opinions of the investigating officer on measures to prevent recurrence, administrative guidance measures, chief's judgment, and other internal administrative decision-making processes. The sections related to (1) do not directly quote or cite the content heard, but instead combine other investigation results and are based on the judgment of the investigating officer. The investigating officer has the authority to enter business premises, question relevant persons, and inspect ledgers, documents, and other articles. Given these circumstances, while the sections related to (2) in the aforementioned accident investigation report can be considered to fall under the documents specified in Article 220, Paragraph 4, Subsection ロ of the Civil Litigation Act, the sections related to (1) do not.

 

弁護士中山知行