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相続財産である可分債権につき共同相続人の1人がその相続分を超えて債権を行使した場合に他の共同相続人が不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることの可否

平成16年4月20日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨    
共同相続人甲が相続財産中の可分債権につき権限なく自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人乙は,甲に対し,侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62575

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/062575_hanrei.pdf

 

相続開始後,遺産分割が実施されるまでの間は,共同相続された不動産は共同相続人全員の共有に属し,各相続人は当該不動産につき共有持分を持つことになる(最高裁昭和28年(オ)第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793頁)。したがって,共同相続された不動産について共有者の1人が単独所有の登記名義を有しているときは,他の共同相続人は,その者に対し,共有持分権に基づく妨害排除請求として,自己の持分についての一部抹消等の登記手続を求めることができるものと解すべきである最高裁昭和35年(オ)第1197号同38年2月22日第二小法廷判決・民集17巻1号235頁,最高裁昭和48年(オ)第854号同53年12月20日大法廷判決・民集32巻9号1674頁参照)。

また,相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される(最高裁昭和27年(オ)第1119号同29年4月8日第一小法廷判決・民集8巻4号819頁,前掲大法廷判決参照)。したがって,

【要旨】共同相続人の1人が,相続財産中の可分債権につき,法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には,当該権利行使は,当該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから,その侵害を受けた共同相続人は,その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができるものというべきである。

そうすると,以上判示したところと異なる見解に立って,上告人の第1次予備的請求に係る訴え,すなわち,上告人がその相続分に基づき本件各不動産について登記手続を求める訴え及び上告人がその相続分に応じて分割取得した本件貯金を被上告人Bが解約し,払戻しを受けたことについて不当利得の返還を求める訴えを却下した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は理由があり,原判決のうち上告人の第1次予備的請求に係る訴えを却下した部分は破棄を免れない。そして,この部分について,更に審理を尽くさせる必要があるから,原審に差し戻すこととする。