最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

交通事故による自動車の損傷につき事故当時の価格と売却代金の差額を損害として請求しうる場合

昭和49年4月15日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
 一、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車両の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を損害として請求しうるのは、被害車両が事故によつて物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきである。
二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によつて定めるべきである。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52109

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/052109_hanrei.pdf

 

交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によつて、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。
また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。
 
しかるに、原判決は、
(一) 本件事故によつて被害車輛が修理不能な状態になつたとはいえない事実を確定したに止まり、客観的に被害車輛のいかなる部分にどのような損傷が生じたかを何ら具体的に確定することなく、被上告人が被害車輛を買替えたことによつて被つた損害は、本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、
(二) また、被害車輛の事故当時の取引価格については、前示の特段の事情につき何ら判断することなく、これを定率法によつて算定したに止まらず、自動車は登録されるとそれだけで約20
パーセント価額が減額されるとの経験則の存在を認定し、しかも、被害車輛が新車として購入されたのち、本件事故当時まで3
カ月半使用され走行距離も3972キロメートルに達している事実、すなわち、被害車輛は事故当時すでに中古車と認めるべき状態にあつたことを認めながら、何ら首肯するに足りる理由を付することなく、右経験則を適用しないで、被害車輛の事故当時の取引価格を、新車購入代金59万2000円から定率法による減価償却額6万2555円等を控除した残額52万4445円相当である、と判断している。
 
しかしながら、右各判断は、不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈を誤り、ひいては審理不尽、理由不備又は理由そごの違法をおかしたものというべく、この違法をいう論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして本件は、叙上の点についてさらに審理を尽す必要があるから、これを原審に差し戻すべきである。