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公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置を定めた同法附則3条2項と憲法39条,31条

平成27年12月3日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)の経過措置として,同改正法律施行の際公訴時効が完成していない罪について改正後の刑訴法250条1項を適用する旨を定めた同改正法律附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨にも反しない。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85518

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/085518_hanrei.pdf

弁護人の上告趣意のうち,規定違憲をいう点について

(1) 本件は,平成9年4月13日に行われた強盗殺人の事案であり,本件行為時から15年以上経過後の平成25年2月22日に起訴された。これは,本件が,「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号。平成17年1月1日施行。以下「平成16年改正法」という。)施行前に犯した「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」に該当し,公訴時効を廃止するなどした「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号。平成22年4月27日施行。以下「本法」という。)施行の際には,平成16年改正法附則3条2項により同法による改正前の刑訴法250条が適用された場合の公訴時効期間15年が未だ経過しておらず,その公訴時効が完成していないから,本法附則3条2項により,本法による改正後の刑訴法250条1項が適用され,公訴時効の対象とならない罪に当たるとされたことによる。

(2) 所論は,本法附則3条2項は,本法施行前に行われた罪であっても,本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしている点において,遡及処罰を禁止した憲法39条及び適正手続を保障した憲法31条に違反すると主張する。

(3) そこで検討すると,公訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて公訴権を制限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。本法は,その趣旨を実現するため,人を死亡させた罪であって,死刑に当たるものについて公訴時効を廃止し,懲役又は禁錮の刑に当たるものについて公訴時効期間を延長したにすぎず,行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして,本法附則3条2項は,本法施行の際公訴時効が完成していない罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものであるから,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。
したがって,刑訴法を改正して公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した本法の適用範囲に関する経過措置として,平成16年改正法附則3条2項の規定にかかわらず,同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので,本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとした本法附則3条2項は,憲法39条,31条に違反せず,それらの趣旨に反するとも認められない。このように解すべきことは,当裁判所の判例最高裁昭和25年4月26日大法廷判決,最高裁昭和30年6月1日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない。