覚せい剤輸入罪及び所持罪における覚せい剤であることの認識の程度
平成2年2月9日最高裁判所第二小法廷決定
覚せい剤輸入罪及び所持罪における覚せい剤であることの認識の程度
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/057875_hanrei.pdf
所論にかんがみ、職権により検討する。
原判決の認定によれば、被告人は、本件物件を密輸入して所持した際、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはないから、これと同旨と解される原判決の判断は、正当である。