相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由
平成9年1月28日最高裁判所第三小法廷判決
裁判要旨
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者に当たらない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52549
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/052549_hanrei.pdf
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。
けだし、同条五号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和五六年四月三日第二小法廷判決)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条五号の趣旨に沿わないからである。
以上と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に
所論の違法はなく、論旨は採用することができない。