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 遺言執行者による推定相続人の廃除の申立てを却下する審判に対し他の推定相続人である参加人が即時抗告をすることの許否

平成14年7月12日最高裁判所第二小法廷決定

裁判要旨    
遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において,廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に,参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/062560_hanrei.pdf

 

主    文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理    由
 職権により本件抗告の適否について検討する。
【要旨】遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において,廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に,その参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない(家事審判規則100条2項,27条2項参照)。
 したがって,本件抗告は不適法なものとして却下を免れない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。