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保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか

 平成21年4月24日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/037543_hanrei.pdf

 

1 仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。

その理由は,次のとおりである。
間接強制は,債務の履行をしない債務者に対し,一定の額の金銭(「間接強制金」)を支払うよう命ずることにより,債務の履行を確保しようとするものであって,債務名義に表示された債務の履行を確保するための手段である。

そうすると,保全執行の債務名義となった仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,これが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令に基づく間接強制決定は,履行を確保すべき債務が存しないのに発せられたものであったことが明らかであるから,債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得に当たるものというべきである。

2 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

 

 

In cases where the right to be preserved in a provisional disposition order is judged in the judgment of the main case lawsuit to have not existed at the time of the issuance of the provisional disposition order, and a decision to revoke the provisional disposition order on the grounds of a change in circumstances has been confirmed, the debtor who received the provisional disposition order can make a claim for the return of unjust enrichment against the creditor for the money collected based on the indirect enforcement decision made as the preservation execution.