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代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者

 昭和59年9月28日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合に、本案訴訟において会社を代表すべき者は、職務の執行を停止された代表取締役ではなく、代表取締役職務代行者である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/052679_hanrei.pdf

 

株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分は、右本案訴訟の判決により確定的な解決がされるまでの間の暫定措置として、当該取締役の職務の執行を停止し、これを代行する者を選任する仮の地位を創設する仮処分であつて、右仮処分により職務の執行を停止された取締役が代表取締役である場合には、仮処分に別段の定めのない限り、右代表取締役は会社代表権の行使を含む一切の職務執行から排除され、これに代わつて代表取締役の職務代行者として選任された者(「代表取締役職務代行者」)が会社代表者として会社の常務に属する一切の職務を行うべきこととなるのであり、したがつて、当該仮処分の本案訴訟において被告たる会社を代表して訴訟の追行にあたる者も右代表取締役職務代行者であつて職務の執行を停止された代表取締役ではないと解するのが相当である。

けだし、株主総会の取締役選任決議の無効確認請求訴訟は、会社の株主総会決議の効力自体を争うものであり、その性質上会社のみが被告となりうるのであつて、当該取締役個人は、右訴訟の結果いかんによつてはその地位を失うことがあるとしても、右訴訟につき被告適格を有するものではなく(最高裁判所昭和三六年一一月二四日第二小法廷判決)、代表取締役が右訴訟の追行にあたることができるのも、専ら会社の代表機関たる地位に基づくのであつて、代表取締役個人の権利ないし利益に基づくわけではないのであるから、代表取締役が、仮処分によりその職務の執行を停止されながら、なお代表取締役個人の権利ないし利益の擁護のために会社代表者たる資格において右訴訟の追行にあたることを許さなければならないものとすべき理由はないからである。

このように解しても、職務の執行を停止された代表取締役は、本案訴訟にいわゆる共同訴訟的補助参加をすることができるのであるから(最高裁判所昭和四五年一月二二日第一小法廷判決)、代表取締役個人の権利ないし利益を擁護する途に欠けることになるとはいえないし、また、右仮処分の本案訴訟において何人が被告たる会社を代表して訴訟の追行にあたる権限を有するかは、本案の請求の当否とは別個の手続上の問題であるから、仮処分により職務の執行を停止された代表取締役は以後当該仮処分の効力として右権限を行使しえないことになるからといつて、右仮処分における判断が本案の請求の判断に影響を及ぼしたことになるわけのものではない。
 以上と同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。