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原判決認定の事実(第二審判定理由参照)に基く社宅の使用関係については、借家法の適用はないと解すべきである。

昭和30年5月13日最高裁判所第二小法廷判決

原判決認定の事実(第二審判定理由参照)に基く社宅の使用関係については、借家法の適用はないと解すべきである。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57452

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/057452_hanrei.pdf

原審認定の事実によれば、原判決が本件家屋の使用関係につき借家法の適用がないとした判断は正当であつて、所論は採用できない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。