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自筆遺言証書における押印と指印

平成元年2月16日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    

自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/052210_hanrei.pdf

自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法九六八条一項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。けだし、同条項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、右押印について指印をもつて足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし、いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、か えつて遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである。

もつとも、指印については、通常、押印者の死亡後は対照すべき印影がないために、遺言者本人の指印であるか否かが争われても、これを印影の対照によつて確認することはできないが、もともと自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もないのであるから、印章による押印であつても、印影の対照のみによつては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合があるのであり、印影の対照以外の方法によつて本人の押印であることを立証しうる場合は少なくないと考えられるから、対照すべき印影のないことは前記解釈の妨げとなるものではない。そうすると、自筆証書遺言の方式として要求される押印は拇印をもつて足りるとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の抹消部分に訂正印を欠いていることは本件遺言の効力に影響を及ぼさないとした原審の判断は正当として是認することができ(最高裁昭和五六年(オ)第三六〇号同年一二月一八日第二小法廷判決・裁判集民事一三四号五八三頁参照)、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。