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日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間

平成26年9月5日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人の放送の受信についての契約に
おいては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支
払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払
う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるも
のとされている。そうすると,上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこ
れより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時
効期間は,民法169条により5年と解すべきである。
これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の
違法はなく,論旨は採用することができない。 

民法169条と同趣旨の規程は廃止されています。

改正前の169条は、以下の条文でした。

年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。