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勾留理由の開示に対する特別抗告申立ての適否

令和5年5月8日最高裁判所第一小法廷決定

判示事項    
勾留理由の開示に対する特別抗告申立ての適否

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/092065_hanrei.pdf

令和5年(し)第270号 勾留理由開示に対する特別抗告事件
令和5年5月8日 第一小法廷決定
 主 文
 本件抗告を棄却する。
 理 由
本件抗告は、裁判官が勾留理由開示期日において告知した勾留理由に関し不服を申し立てる趣旨のものである。しかし、勾留理由の開示は、公開の法廷で裁判官が勾留の理由を告げることであるから、刑訴法433条1項にいう「決定又は命令」に当たらないと解するのが相当である(最高裁平成5年7月19日第二小法廷決定)。したがって、本件抗告の申立ては不適法である。
よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。