遺言認知無効請求
昭和51年1月16日最高裁判所第二小法廷判決
裁判要旨
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/064108_hanrei.pdf
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異なるものではないと解すべきである。所論は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。