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登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象

 平成17年4月14日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者は,登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらなくても,国税通則法56条に基づき,過誤納金の還付を請求することができる。
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
(1につき反対意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/052343_hanrei.pdf

 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

 (1) 被上告人は,所有していた兵庫県西宮市a町所在の建物が平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災により損壊したため,上記建物を取り壊した。

 (2) 被上告人は,第1審判決別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を新築した。本件建物について平成9年12月2日付けで表示登記がされた。

 (3) 被上告人は,平成9年12月4日,本件建物について自分を登記名義人とする保存登記を申請し,登録免許税として本件建物の課税価格の1000分の6に相当する72万3000円を納付した。上告人は,同日,第1審判決別紙登記目録記載の保存登記をした。

 (4) 被上告人は,上告人に対し,平成10年3月4日到達の書面で,登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの。以下同じ。)31条2項に基づき,阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)37条1項所定の登録免許税の免税措置が適用されることを理由に,所轄税務署長に対して登録免許税法31条1項の通知をすべき旨の請求をした。

 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成10年3月14日到達の書面で,登録免許税の過誤納がなく,所轄税務署長に対して登録免許税法31条1項の通知をすることはできない旨の通知(以下「本件拒否通知」という。)をした。

 2 本件は,被上告人が,上告人に対し,本件拒否通知の取消しを請求する事案である。

 3 原審は,本件拒否通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,本件訴えを却下すべきものとした。

 4 しかしながら,本件拒否通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした原審の判断は,是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1) 登録免許税については,納税義務は登記の時に成立し,納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する(国税通則法(平成11年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)15条2項14号,3項6号)。
そこで,登録免許税の納税義務者は,過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合には,そのことによって当然に還付請求権を取得し,同法56条,74条により5年間は過誤納金の還付を受けることができるのであり(登録免許税法31条6項4号参照),その還付がされないときは,還付金請求訴訟を提起することができる。
 この点につき登録免許税法31条1項は,同項各号のいずれかに該当する事実があるときは,登記機関が職権で遅滞なく所轄税務署長に過誤納金の還付に関する通知をしなければならないことを規定している。これは,登録免許税については,登記等をするときに登記機関がその課税標準及び税額の認定をして登録免許税の額の納付の事実の確認を行うこととしていることに対応する規定であり,登記機関が職権で所轄税務署長に対して過誤納金の存在及びその額を通知することとし,これにより登録免許税の過誤納金の還付が円滑かつ簡便に行われるようにすることを目的とする。そして,同条2項は,登記等を受けた者が登記機関に申し出て上記の通知をすべき旨の請求をすることができることとし,登記等を受けた者が職権で行われる上記の通知の手続を利用して簡易迅速に過誤納金の還付を受けることができるようにしている。 

 同条1項及び2項の趣旨は,上記のとおり,過誤納金の還付が円滑に行われるようにするために簡便な手続を設けることにある。同項が上記の請求につき1年の期間制限を定めているのも,登記等を受けた者が上記の簡便な手続を利用するについてその期間を画する趣旨であるにすぎないのであって,当該期間経過後は還付請求権が存在していても一切その行使をすることができず,登録免許税の還付を請求するには専ら同項所定の手続によらなければならないこととする手続の排他性を定めるものであるということはできない。
 このように解さないと,税務署長が登記等を受けた者から納付していない登録免許税の納付不足額を徴収する場合には,国税通則法72条所定の国税の徴収権の消滅時効期間である5年間はこれを行うことが可能であるにもかかわらず,登録免許税の還付については,同法74条所定の還付金の消滅時効期間である5年間が経過する前に,1年の期間の経過によりその還付を受けることができなくなることとなり,納付不足額の徴収と権衡を失するものといわざるを得ない。
 なお,申告納税方式の国税については,納税義務者が,自己の管理,支配下において生じた課税の根拠等となる事実に基づき,自己の責任で行う確定申告により納付すべき税額が確定するという原則が採られているため,納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより,当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときなどには,当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り,税務署長に対し,更正をすべき旨の請求をすることができるのであって,上記期間を超えて上記の請求をすることができるのはやむを得ない理由がある場合に限られることとされている(国税通則法23条1項及び2項)。

これは,申告納税方式の下では,自己の責任において確定申告をするために,その誤りを是正するについて法的安定の要請に基づき短期の期間制限を設けられても,納税義務者としてはやむを得ないことであるということができるからである。

これに対し,登録免許税は,納税義務は登記の時に成立し,納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するのであるから,登録免許税法31条2項所定の請求は,申告納税方式の国税について定める国税通則法23条所定の更正の請求とはその前提が異なるといわざるを得ず,これらを同列に論ずることはできない。
 ちなみに,同法70条は,申告納税方式の国税について行うことがある更正,決定等について所定の場合に応じた期間制限を定めているのであり,更正については,偽りその他不正の行為により税額を免れたような場合を除くと,その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては,更正をすることができないこととしている(同条1項)。
 以上のとおり,【要旨1】登録免許税法31条2項は,登録免許税の還付を請求するには専ら上記の請求の手続によるべきであるとする手続の排他性を規定するものということはできない。

したがって,登記等を受けた者は,過大に登録免許税を納付した場合には,同項所定の請求に対する拒否通知の取消しを受けなくても,国税通則法56条に基づき,登録免許税の過誤納金の還付を請求することができるものというべきである。

そうすると,同項が登録免許税の過誤納金の還付につき排他的な手続を定めていることを理由に,同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解することはできないといわざるを得ない。 

 (2) しかしながら,上述したところにかんがみると,登録免許税法31条2項は,登記等を受けた者に対し,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができる地位を保障しているものと解するのが相当である。

そして,同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は,登記機関が還付通知を行わず,還付手続を執らないことを明らかにするものであって,これにより,登記等を受けた者は,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができなくなる。

そうすると,【要旨2】上記の拒否通知は,登記等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。

 5 以上述べたところと異なる見解に立って本件訴えを不適法として却下すべきものとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるものといわざるを得ない。しかしながら,被上告人は,国を相手方とし,前記のとおり納付した登録免許税の還付請求に係る訴えを本件訴えに併合して提起したところ,原審は,上記のとおり本件訴えを却下すべきものとするとともに,被上告人の国に対する還付請求についてはこれを棄却する旨の判決を言い渡し,同判決のうち上記の請求を棄却する部分が確定したことは記録上明らかであるから,被上告人が前記のとおり納付した登録免許税の還付を受けることができる地位にないことは既判力をもって確定されている。したがって,被上告人は,本件訴えにおいて本件拒否通知を取り消す旨の判決を得たとしても,これによって上記の還付を受けることができる地位を回復する余地はないから,本件訴えにつき訴えの利益を有するものとすることはできない。そうすると,本件訴えを不適法として却下すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は,結局,採用することができない。