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 複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合

令和2年7月14日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨    
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。
(補足意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/089576_hanrei.pdf

上告代理人の上告受理申立て理由第2について

 1 大分県教育委員会(「県教委」)の職員らは,教員採用試験において受験者の得点を操作するなどの不正(「本件不正」)を行い,大分県(「県」)は,これにより不合格となった受験者らに対して損害賠償金を支払った。本件は,県の住民である上告人らが,被上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求として,本件不正に関与したAらに対する求償権に基づく金員の支払を請求すること等を求める住民訴訟である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1) 県教委は大分県公立学校の教員採用試験を実施している。平成19年度採用に係る試験(以下「平成19年度試験」という。)が実施された当時,小・中学校教諭及び養護教諭の教員採用試験の事務は県教委の義務教育課人事班が担当し,その合否の決定は教育長が行っていた。県教委には,教育長を補佐し義務教育部門を統括する教育審議監が置かれていた。

(2) 平成19年度試験の当時教育審議監であったAは,特定の受験者を平成19年度試験に合格させてほしいなどの相当数の依頼を受け,当時人事班の主幹であったEに対し,これらの依頼に係る受験者の中からAが選定した者を合格させるよう指示した。上記の指示の中には,Aが,県内の市立小学校の教頭であったB及びその妻であり県内の市立小学校の教諭であったC(「B夫妻」)から100万円の賄賂を収受し,B夫妻の子を平成19年度試験に合格させるよう便宜を図ってもらいたい旨の依頼を受けたことによる指示もあった。

当時義務教育課長であったFは,上記依頼のほかにも相当数の同様の依頼を受け,Eに対し,これらの依頼に係る受験者の中からFが選定した者を合格させるよう指示した。
Eは,上記の各指示を受け,受験者の得点を操作した上で教育長に合否の判定を行わせ,上記各指示に係る受験者(B夫妻の子を含む。)を合格させた。
Aは,義務教育課長等に対する不正な依頼があることを知りながら,F及びEによる不正を是正しなかった。

(3) 県は,平成22年12月,和解に基づき,平成19年度試験において本来合格していたにもかかわらず本件不正により不合格とされた者のうち31名に対し,総額7095万円の損害賠償金を支払った。
また,平成20年度採用に係る大分県公立学校の教員採用試験においても,本件不正が行われたところ,県は,平成23年3月,和解に基づき,同試験において本来合格していたにもかかわらず本件不正により不合格とされた22名に対し,総額1950万円の損害賠償金を支払った。

(4) 県は,上記(3)の損害賠償金に関し,平成24年2月までに,県教委の幹部職員等から合計4842万4616円,県教委の教育委員有志等から500万円の各寄附を受けた。 

また,県は,上記(3)の損害賠償金に係る求償債務の弁済として,平成24年2月までに,B夫妻から44万4687円,Aから195万3633円の各支払を受けた。

3 原審は,上記事実関係等の下において,Aは,F及びEと共同して,その職務を行うについて,本件不正を故意に行ったものであり,県がA,F及びEに対して有する求償権の総額につき,県が支払った平成19年度試験に係る損害賠償金7095万円から,県に対してされた寄附のうち平成19年度試験に係るものに充当すべき4192万1624円及びB夫妻から受けた弁済のうちB夫妻が求償債務として負担すべき25万円を控除すると2877万8376円となるとした上,要旨次のとおり判断して,Aに対して金員の支払請求をすることを求める請求のうち955万7717円を超える部分を棄却すべきものとした。
国家賠償法1条1項は代位責任の性質を有することからすると,同条2項に基づく求償権は実質的には不当利得的な性格を有し,求償の相手方が複数である場合には分割債務になるから,A,F及びEは県に対し分割して求償債務を負うと解するのが相当である。

そして,本件不正が行われた当時の上記3名の職責及び関与の態様等を考慮すると,県は,Aにつき4,Fにつき3.5,Eにつき2.5の各割合による求償権を取得するから,Aに対して求償すべき金額は,上記3名に対して有していた求償権の総額である2877万8376円の4割に相当する1151万1350円から,Aによる弁済額を控除した955万7717円である。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うものと解すべきである。

なぜならば,上記の場合には,当該公務員らは,国又は公共団体に対する関係においても一体を成すものというべきであり,当該他人に対して支払われた損害賠償金に係る求償債務につき,当該公務員らのうち一部の者が無資力等により弁済することができないとしても,国又は公共団体と当該公務員らとの間では,当該公務員らにおいてその危険を負担すべきものとすることが公平の見地から相当であると解されるからである。

(2) 本件において,Aは,F及びEと共同して故意に本件不正を行ったというのであり,これにより平成19年度試験において本来合格していたにもかかわらず不合格とされた受験者に損害を加えたものであるから,県に対し,連帯して求償債務を負うこととなる。

そうすると,県は,Aに対し,2877万8376円の求償権を有していたこととなるから,同金額からAによる弁済額を控除した2682万4743円の支払を求めることができる。

5 以上と異なる見解の下に,被上告人に対してAに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求める上告人らの請求につき,求償債務が分割されるとしてその額を算定した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,この点に関する論旨は理由がある。

そして,以上に説示したところによれば,上告人らの上記請求は,Aに対して2682万4743円及びこれに対する平成25年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求することを求める限度で認容すべきである。

したがって,原判決中,上告人らの上記請求に関する部分を主文第1項のとおり変更することとする。

他方,被上告人に対してB夫妻及びDに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求める上告人らの請求に関する上告については,上告人らが上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないから,これを却下することとし,上告人X1及び同X2のその余の請求に関する上告については,上告受理申立ての理由が上告受理の決定において排除されたので,これを棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官宇賀克也の補足意見がある。