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上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

 土地の賃貸人及び転貸人が,転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し,借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じたときは通知する旨の条項を含む念書を差し入れた場合において,賃貸人及び転貸人が地代不払の事実を土地の転貸借契約の解除に先立ち根抵当権者に通知する義務を負い,その不履行を理由とする根抵当権者の損害賠償請求が信義則に反するとはいえないとされた事例

平成22年9月9日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
土地の賃貸人及び転貸人が,転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し,借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じたときは通知する旨の条項を含む念書を差し入れた場合において,次の(1)〜(3)など判示の事実関係の下では,賃貸人及び転貸人は,上記念書の内容等につき根抵当権者から直接説明を受けておらず,上記念書を差し入れるに当たり根抵当権者から対価の支払を受けていなかったとしても,地代不払の事実を土地の転貸借契約の解除に先立ち根抵当権者に通知する義務を負い,その不履行を理由とする根抵当権者の損害賠償請求が信義則に反するとはいえない。

(1) 上記念書には,地代不払など借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じた場合には,賃貸人及び転貸人が根抵当権者にこれを通知し,借地権の保全に努める旨が明記されていた。

(2) 賃貸人及び転貸人は,事前に上記念書の内容を十分に検討する機会を与えられてこれに署名押印又は記名押印をした。

(3) 転貸人は不動産の賃貸借を目的とする会社であり,賃貸人は転貸人の代表者及びその子である。
(補足意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/080667_hanrei.pdf

上告代理人の上告受理申立て理由について

1 本件は,第1審判決別紙物件目録記載1及び2の各土地(「本件各土地」)の転借人が本件各土地上に所有する同目録記載3の建物(「本件建物」)につき,根抵当権の設定を受けていた被上告人が,本件各土地の所有者兼賃貸人又は賃借人兼転貸人である上告人らは,被上告人に差し入れた念書をもって,上記転借人の地代不払などその借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じた場合には被上告人に通知をし,借地権の保全に努める義務を負う旨を約したにもかかわらず,上記義務を怠ったため,本件各土地の転貸借契約が上記転借人の地代不払を理由に解除され,本件建物が収去されて上記根抵当権が消滅し,被上告人が損害を被ったと主張して,上告人ら各自に対し,債務不履行等による損害賠償請求権に基づき,1500万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 上告人Y1 (「上告人Y1 」)は第1審判決別紙物件目録記載2の土地の所有者であり,その子である上告人Y2 (「上告人Y2 」)は同目録記載1の土地の所有者である。
上告人Y3 (「上告会社」)は,不動産の賃貸借等を目的とする会社であり,その代表者は上告人Y1 である。

(2) 上告会社は,平成8年9月1日,上告人Y 及び上告人Y から,本件各土地を賃借し,同年12月2日,Aに対し,スーパーマーケット事業の用に供する建物の所有を目的として本件各土地を転貸した(「本件転貸借契約」)。Aは,同月3日,本件各土地上に本件建物を新築した。

(3) Aは,平成14年7月31日,被上告人のAに対する銀行取引等に係る債権を担保するため,本件建物に極度額を5000万円とする第1順位の根抵当権(「本件根抵当権」)を設定した。

(4) 被上告人は,本件根抵当権の設定に先立つ平成14年6月25日,Aに対し,「借地に関する念書」と題する書面を交付し,これに上告人らの署名押印又は記名押印を得るよう求めた。上告人らは,同日,Aから上記書面を受領し,上告人Y1 において,上記書面に記載された条項の一部につき修正を求めた。
上告人らは,同年7月5日,Aから,上告人Y1 の求めに応じて修正がされた書面(「本件念書」)を受領し,これに署名押印又は記名押印をした上,同月8日,これをAを介して被上告人に交付した。

(5) 本件念書は,あて先を被上告人とし,上告人Y2 を甲,上告人Y1 を乙,上告会社を丙,Aを丁として,被上告人が本件建物に根抵当権の設定を受けることを上告人らが承諾する旨の条項のほか,「丁の地代不払い,無断転貸など借地権の消滅もしくは変更を来たすようなおそれのある事実の生じた場合またはこのような事実が生じるおそれのある場合は,甲,乙,丙および丁は貴行に通知するとともに,借地権の保全に努めます。」と記載された条項(「本件事前通知条項」)を含む数個の条項で構成されている。

(6) 被上告人は,本件念書を受領するに当たり,上告人らに対して直接本件念書の内容,効力等について説明をしたり,上告人らの意思確認をしたりしたことはなく,本件念書は,原本1通が作成されただけで,写しが上告人らに交付されることはなかった。また,本件念書を差し入れることにつき,上告人らが被上告人から対価の支払を受けたことはない。

(7) Aが,平成17年12月27日,再生手続開始の決定を受け,平成18年1月分以降の地代を支払わなかったため,上告会社は,同年6月16日,Aに対し,地代不払等を理由に本件転貸借契約を解除する旨の意思表示をし(「本件解除」),同月22日,本件建物を収去して本件各土地を明け渡すことをAに求める訴訟(「別件訴訟」)を提起した。

(8) 上告人らが,Aの地代の不払が生じていることを知りながら,これを本件解除に先立って被上告人に通知しなかったため,被上告人は,別件訴訟係属中である平成18年9月5日に上告会社から訴訟告知を受けて初めて地代不払の事実を知った。

(9) 被上告人は,別件訴訟に補助参加することなく,別件訴訟については,平成18年12月8日,上告会社のAに対する請求を全部認容する旨の第1審判決(「別件判決」)が言い渡され,同月29日,別件判決が確定した。
別件判決に基づいて平成19年4月下旬に本件建物が収去され,本件根抵当権が消滅した。

3 原審は,上記事実関係の下において,上告人らは,被上告人に差し入れた本件念書をもって,Aの地代不払が生じていることを遅くとも本件解除までの間に被上告人に通知する義務を負い,これを怠ったことにより被上告人の被った損害を賠償する責任があると判断し,被上告人の被った損害の額を980万円と認定した上,8割の過失相殺をして,被上告人の上告人ら各自に対する債務不履行による損害賠償請求を196万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきものとした。

4 所論は,上告人らが地代の不払が生じていることを被上告人に通知すべき義務を負い,その不履行を理由に上告人らが被上告人に対し損害賠償責任を負うとした原審の判断には,法令の解釈を誤った違法があるというのである。

5 そこで検討すると,前記事実関係によれば,本件念書は,数個の条項で構成され,そのうちの本件事前通知条項には,本件各土地に係るAの借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じた場合は,上告人らは,被上告人にこれを通知し,借地権の保全に努める旨が明記されている上,上告人らは,事前に本件念書の内容を十分に検討する機会を与えられてこれに署名押印又は記名押印をしたというのであるから,上告人らは,本件念書を差し入れるに当たり,本件事前通知条項が,上告会社においてAの地代不払を理由に本件転貸借契約を解除する場合には,上記の地代不払が生じている事実を遅くとも解除の前までに被上告人に通知する義務を負うとの趣旨の条項であることを理解していたものといわざるを得ない。
そうすると,上告人らは,本件念書を差し入れることによって,上記の義務を負う旨を合意したものであり,その不履行により被上告人に損害が生じたときは,損害賠償を請求することが信義則に反すると認められる場合は別として,これを賠償する責任を負うというべきである。このことは,上告人らが,本件念書の内容,効力等につき被上告人から直接説明を受けておらず,本件念書を差し入れるに当たり被上告人から対価の支払を受けていなかったなどの事情があっても,異ならない。
そして,上告人らが不動産の賃貸借を目的とする会社等であること,上告人らが本件念書を差し入れるに至った経緯,上告会社が本件転貸借契約を解除するに至った経緯等諸般の事情にかんがみると,被上告人が上告人らに対して上記の義務違反を理由として損害賠償を請求することが信義則に反し,許されないとまでいうことはできず,被上告人の過失をしん酌し,上告人らが上記の義務を履行しなかったことにより被上告人に生じた損害の額から,8割を減額するにとどめた原審の判断は相当というべきである。

6 以上によれば,原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官宮川光治の補足意見がある。