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詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務が履行遅滞となる時期

平成30年12月14日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/088184_hanrei.pdf

 

1 本件は,Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人が,詐害行為取消権に基づき,上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求め,上告人Y2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。

2 所論は,詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務(「受領金支払債務」)は,詐害行為の取消しを命ずる判決(「詐害行為取消判決」)の確定により生ずるから,その確定前に履行遅滞に陥ることはないのに,上告人らの被上告人に対する各受領金支払債務につき各訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を命じた原審の判断には,法令の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。

3 そこで検討すると,詐害行為取消しの効果は詐害行為取消判決の確定により生ずるものであるが(最高裁昭和40年3月26日第二小法廷判決),その効果が将来に向かってのみ生ずるのか,それとも過去に遡って生ずるのかは,詐害行為取消制度の趣旨や,いずれに解するかにより生ずる影響等を考慮して判断されるべきものである。

詐害行為取消権は,詐害行為を取り消した上,逸出した財産を回復して債務者の一般財産を保全することを目的とするものであり,受益者又は転得者が詐害行為によって債務者の財産を逸出させた責任を原因として,その財産の回復義務を生じさせるものである(最高裁昭和35年4月26日第三小法廷判決,最高裁昭和46年11月19日第二小法廷判決)。

そうすると,詐害行為取消しの効果は過去に遡って生ずるものと解するのが上記の趣旨に沿うものといえる。

また,詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領金支払債務が,詐害行為取消判決の確定より前に遡って生じないとすれば,受益者は,受領済みの金員に係るそれまでの運用利益の全部を得ることができることとなり,相当ではない。

したがって,上記受領金支払債務は,詐害行為取消判決の確定により受領時に遡って生ずるものと解すべきである。

そして,上記受領金支払債務は期限の定めのない債務であるところ,これが発生と同時に遅滞に陥ると解すべき理由はなく,また,詐害行為取消判決の確定より前にされたその履行の請求も民法412条3項の「履行の請求」に当たるということができる。

以上によれば,上記受領金支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥るものと解するのが相当である。

これを本件についてみると,被上告人は,上告人らに対し,訴状をもって,各詐害行為の取消しとともに,各受領済みの金員相当額の支払を請求したのであるから,上告人らの被上告人に対する各受領金支払債務についての遅延損害金の起算日は,各訴状送達の日の翌日ということになる。

4 所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。