公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として被選挙権年齢の規定の違憲を主張することができない。
平成29年10月31日最高裁判所第三小法廷判決
裁判要旨
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法10条1項2号の規定の違憲を主張することができない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87182
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/087182_hanrei.pdf
本件上告理由第1点は,参議院議員の被選挙権を有する日本国民を年齢満30年以上の者としている公職選挙法10条1項2号の規定(「本件規定」)の違憲をいうが,所論はその前提を欠くものであって,民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
すなわち,本件訴訟は,選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)である公職選挙法204条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起したものであるところ,同条は,選挙人又は公職の候補者のみがこれを提起し得るものと定め,同法205条1項は,上記訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と定めており,この無効原因は,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接そのような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解される(最高裁昭和27年12月4日第一小法廷判決,最高裁昭和51年9月30日第一小法廷判決,最高裁平成26年7月9日第二小法廷決定)。このように,同法204条の選挙無効訴訟は,選挙人らによる公職の候補者に対する投票の結果としての選挙の効力について,選挙人又は公職の候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり,同法の規定において一定の年齢に達しない者につき被選挙権を制限していることの憲法適合性については,当該者が自己の被選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても,同条の選挙無効訴訟において選挙人らが被選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていないというべきである。そうすると,選挙人が同条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として本件規定の違憲を主張し得るものとはいえないから,この点に関する論旨は採用することができず,所論はその前提を欠くものといわざるを得ない。
2 同第2点について
平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙(「本件選挙」)当時,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないことは,最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決において判示されたとおりである。原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
3 結論
よって,上記2につき裁判官木内道祥,同林景一の各意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。))は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
3 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。
一 得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
二 得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数
4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
5 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。