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地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否

平成28年12月1日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
地上建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても,法定地上権が成立する。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86306

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/086306_hanrei.pdf

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3 原審は,次のとおり判断して,本件建物につき法定地上権の成立を否定し,被上告人の土地明渡請求を認容し,賃料相当損害金の支払請求を一部認容すべきものとした。

土地上にある建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたとしても,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったときは,法定地上権が成立すると解することはできない。なぜならば,そのようなときは,土地の譲渡の際に地上建物につき土地の使用権を設定することが可能であるし,また,土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において,差押えがあり,その売却により所有者を異にするに至ったときに法定地上権の成立を認める民事執行法81条の明文に反するからである。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。

(1) 地上建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても,法定地上権が成立するというべきである。その理由は次のとおりである。
民事執行法81条の法定地上権の制度は,土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合には,土地の使用権を設定することが法律上不可能であるので,強制競売手続により土地と地上建物の所有者を異にするに至ったときに地上建物の所有者のために地上権が設定されたものとみなすことにより,地上建物の収去を余儀なくされることによる社会経済上の損失を防止しようとするものである。そして,地上建物の仮差押えの時点で土地及び地上建物が同一の所有者に属していた場合も,当該仮差押えの時点では土地の使用権を設定することができず,その後に土地が第三者に譲渡されたときにも地上建物につき土地の使用権が設定されるとは限らないのであって,この場合に当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続により買受人が取得した地上建物につき法定地上権を成立させるものとすることは,地上建物の収去による社会経済上の損失を防止しようとする民事執行法81条の趣旨に沿うものである。また,この場合に地上建物に仮差押えをした債権者は,地上建物の存続を前提に仮差押えをしたものであるから,地上建物につき法定地上権が成立しないとすれば,不測の損害を被ることとなり,相当ではないというべきである。

(2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,本件強制競売手続は本件仮差押えが本執行に移行してされたものであり,本件仮差押えの時点では本件建物及び838番6の土地の所有権はいずれもAに属していたから,本件強制競売手続により上告人が本件建物の所有権を取得したことによって,本件建物につき法定地上権が成立したというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中,被上告人の上告人に対する土地明渡請求を認容し,賃料相当損害金の支払請求を一部認容すべきものとした部分は破棄を免れない。そして,成立した法定地上権がその後消滅したか否か等について更に審理を尽くさせるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。