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上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例

平成24年2月2日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,

(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,

(2)商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,

(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となる。

2 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌の記事に使用してこれを掲載する行為は,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,専ら上記歌手の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして不法行為法上違法であるということはできない。

(1) 上記記事の内容は,上記週刊誌発行の前年秋頃流行していた,上記歌手の曲の振り付けを利用したダイエット法を解説するとともに,子供の頃に上記歌手の曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するというものである。

(2) 上記写真は,約200頁の上記週刊誌全体の3頁の中で使用されたにすぎず,いずれも白黒写真であって,その大きさも,縦2.8cm,横3.6cmないし縦8cm,横10cm程度のものであった。
(1につき補足意見がある。)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81957

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/081957_hanrei.pdf

上告代理人の上告受理申立て理由について
 1 本件は,上告人らが,上告人らを被写体とする14枚の写真を無断で週刊誌に掲載した被上告人に対し,上告人らの肖像が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利が侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。

 (1)ア 上告人らは,昭和51年から昭和56年まで,女性デュオ「ピンク・レディー」(以下,単に「ピンク・レディー」という。)を結成し,歌手として活動をしていた者である。ピンク・レディーは,子供から大人に至るまで幅広く支持を受け,その曲の振り付けをまねることが全国的に流行した。

 イ 被上告人は,書籍,雑誌等の出版,発行等を業とする会社であり,週刊誌「女性自身」を発行している。

 (2) 平成18年秋頃には,ダイエットに興味を持つ女性を中心として,ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法が流行した。

 (3)ア 被上告人は,平成19年2月13日,同月27日号の上記週刊誌(縦26㎝,横21㎝のAB変型版サイズで約200頁のもの。以下「本件雑誌」という。)を発行し,その16頁ないし18頁に「ピンク・レディー de ダイエット」と題する記事(「本件記事」)を掲載した。

 イ 本件記事は,タレント(「本件解説者」)がピンク・レディーの5曲の振り付けを利用したダイエット法を解説することなどを内容とするものであり,本件記事には,上告人らを被写体とする14枚の白黒写真(「本件各写真」)が使用されている。

 (4)ア 本件雑誌16頁右端の「ピンク・レディー de ダイエット」という見出しの上部には,歌唱している上告人らを被写体とする縦4.8㎝,横6.7㎝の写真が1枚掲載されている。

 イ 本件雑誌16頁及び17頁には上下2段に分けて各1曲の振り付けを,同18頁の上半分には残りの1曲の振り付けをそれぞれ利用したダイエット法が解説されている。上記の各解説部分には,それぞれのダイエット効果を記述する見出しと4コマのイラストと文字による振り付けの解説などに加え,歌唱している上告人らを被写体とする縦5㎝,横7.5㎝ないし縦8㎝,横10㎝の写真が1枚ずつ,本件解説者を被写体とする写真が1枚ないし2枚ずつ掲載されている。

 ウ 本件雑誌17頁の左端上半分には,ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法の効果等に関する記述があり,その下には水着姿の上告人らを被写体とする縦7㎝,横4.4㎝の写真が1枚掲載されている。また,同頁の左端下半分には,本件解説者が子供の頃にピンク・レディーの曲の振り付けをまねていたなどの思い出等を語る記述がある。

 エ 本件雑誌18頁の下半分には「本誌秘蔵写真で綴るピンク・レディーの思い出」という見出しの下に,上告人らを被写体とする縦2.8㎝,横3.6㎝ないし縦9.1㎝,横5.5㎝の写真が合計7枚掲載されている。その下には,本件解説者とは別のタレントが上記同様の思い出等を語る記述があり,その左横には,上記タレントを被写体とする写真が1枚掲載されている。

 (5) 本件各写真は,かつて上告人らの承諾を得て被上告人側のカメラマンにより撮影されたものであるが,上告人らは本件各写真が本件雑誌に掲載されることについて承諾しておらず,本件各写真は,上告人らに無断で本件雑誌に掲載された。

 3(1) 人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき,最高裁昭和63年2月16日第三小法廷判決,肖像につき,最高裁昭和44年12月24日大法廷判決,最高裁平成17年11月10日第一小法廷判決)。そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(「パブリシティ権」)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。

 (2) これを本件についてみると,前記事実関係によれば,上告人らは,昭和50年代に子供から大人に至るまで幅広く支持を受け,その当時,その曲の振り付けをまねることが全国的に流行したというのであるから,本件各写真の上告人らの肖像は,顧客吸引力を有するものといえる。
 しかしながら,前記事実関係によれば,本件記事の内容は,ピンク・レディーそのものを紹介するものではなく,前年秋頃に流行していたピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法につき,その効果を見出しに掲げ,イラストと文字によって,これを解説するとともに,子供の頃にピンク・レディーの曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するというものである。そして,本件記事に使用された本件各写真は,約200頁の本件雑誌全体の3頁の中で使用されたにすぎない上,いずれも白黒写真であって,その大きさも,縦2.8㎝,横3.6㎝ないし縦8㎝,横10㎝程度のものであったというのである。これらの事情に照らせば,本件各写真は,上記振り付けを利用したダイエット法を解説し,これに付随して子供の頃に上記振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するに当たって,読者の記憶を喚起するなど,本件記事の内容を補足する目的で使用されたものというべきである。

したがって,被上告人が本件各写真を上告人らに無断で本件雑誌に掲載する行為は,専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,不法行為法上違法であるということはできない。

 4 以上によれば,本件各写真を本件雑誌に掲載する行為が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。