いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例
昭和57年3月26日最高裁判所第二小法廷判決
裁判要旨
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66882
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/066882_hanrei.pdf
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであつて、本件離婚を無効とすることはできないとした原審の判断は、その説示に徴し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。