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強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置を定めた同法附則2条2項と憲法39条

令和2年3月10日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨    
強制わいせつ罪等を非親告罪とした「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号)の経過措置として,同法により非親告罪とされた罪であって同法の施行前に犯したものについて,同法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,同法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとした同法附則2条2項は,憲法39条及びその趣旨に反しない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/089290_hanrei.pdf

1 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,「刑法の一部を改正する法律」(平成29年法律第72号。以下「本法」という。)附則2条2項の規定違憲をいう点について
所論は,本法附則2条2項は,本法による改正前の刑法において親告罪とされていた強制わいせつ罪等の罪であって本法の施行前に犯したものについて,本法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとしている点において,遡及処罰を禁止した憲法39条に違反すると主張する。
しかしながら,親告罪は,一定の犯罪について,犯人の訴追・処罰に関する被害者意思の尊重の観点から,告訴を公訴提起の要件としたものであり,親告罪であった犯罪を非親告罪とする本法は,行為時点における当該行為の違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして,本法附則2条2項は,本法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,本法の施行前の行為についても非親告罪として扱うこととしたものであり,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。

したがって,刑法を改正して強制わいせつ罪等を非親告罪とした本法の経過措置として,本法により非親告罪とされた罪であって本法の施行前に犯したものについて,本法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き,本法の施行後は,告訴がなくても公訴を提起することができるとした本法附則2条2項は,憲法39条に違反せず,その趣旨に反するとも認められない。このように解すべきことは,当裁判所の判例最高裁昭和25年4月26日大法廷判決,最高裁昭和30年6月1日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない。

2 その余の上告趣意について
弁護人奥村徹のその余の上告趣意のうち,本法による改正前の刑法176条の規定違憲をいう点は,同条にいう「わいせつな行為」の概念が不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であり,弁護人園田寿の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。