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上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

保釈請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

平成28年10月25日最高裁判所第一小法廷決定

判示事項    
公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した保釈請求に対する検察官の意見書の謄写を許可しなかった裁判官の処分が是認できないとされた事例

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/086223_hanrei.pdf

主 文
 本件抗告を棄却する。
 理 由
本件抗告の趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない(なお,原々審の裁判官が,検察官の意見書について,弁護人に謄写を許可しなかった点は是認できない(最高裁平成17年10月24日第二小法廷決定))。
よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。