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保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

平成27年9月28日最高裁判所第二小法廷決定

判示事項    
あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保釈取消し決定及び保釈保証金没取決定と憲法31条

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/085409_hanrei.pdf

平成27年(し)第533号 保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成27年9月28日 第二小法廷決定
 主 文
 本件抗告を棄却する。
 理 由
本件抗告の趣意は,被告人に弁明や説明の機会を与えないまま保釈を取り消し,保釈保証金の全部を没取した原々決定及びこれを是認した原決定は,憲法31条に違反するというものであるが,所論に理由がないことは,当裁判所の判例最高裁昭和43年6月12日大法廷決定・刑集22巻6号462頁)及びその趣旨に徴して明らかである。
よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。