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裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

 平成17年11月25日最高裁判所第二小法廷決定

裁判要旨    
捜査機関が収集し保管している証拠は,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/050101_hanrei.pdf

主    文
本件抗告を棄却する。
理    由
 本件抗告の趣意は,違憲をいうが,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
 なお,【要旨】捜査機関が収集し保管している証拠については,特段の事情が存しない限り,刑訴法179条の証拠保全手続の対象にならないものと解すべきであるから,これと同旨の原判断は相当である。
 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。