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正犯の実行行為が日本国内で行われた場合における日本国外で幇助行為をした者と刑法1条1項

平成6年12月9日最高裁判所第一小法廷決定

裁判要旨    
日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法一条一項の「日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者」に当たる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/050141_hanrei.pdf

所論にかんがみ、職権により判断する。
 原判決の認定するところによれば、被告人は、Aらが日本国外から日本国内に覚せい剤を輸入し、覚せい剤取締法違反、関税法違反の各罪を犯した際、Bとともに、日本国外で右覚せい剤を調達してAに手渡し、同人らの右各犯行を容易にしてこれを幇助したというのである。右のように、日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法一条一項の「日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者」に当たると解すべきであるから、同法八条、一条一項により、被告人の前記各幇助行為につき原判示の各刑罰法規を適用した原判決は、正当である。

 

刑法

(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。