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地上権者と土地境界確定訴訟の当事者適格

昭和57年7月15日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
係争土地の地上権者は、境界確定訴訟の当事者適格を有しない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/070424_hanrei.pdf

相隣接する係争土地につき処分権能を有しない者は、土地境界確定の訴えの当事者となりえないと解するのが相当であるから、本件係争土地につき地上権を有すると主張するにすぎない上告人が本件土地境界確定の訴えの当事者適格を有する者にあたらないとした原審の判断は、これを正当として是認することができる。これと見解を異にする論旨は、採用することができない。