一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例
平成25年3月26日最高裁判所第三小法廷判決
裁判要旨
1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認は,当該計画の内容が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに,申請書類の記載事項における誤りが明らかで,当該事項の審査を担当する者として他の記載内容や資料と符合するか否かを当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったなど,建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過した結果当該確認を行ったと認められる場合に,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
2 一級建築士により構造計算書に次の(1)ア〜ウの偽装が行われていた建築物の計画に係る建築主事による建築確認は,次の(2)ア〜ウなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえない。
(1)ア 開口部が広くつなぎ梁がぜい弱である耐震壁につき,本来の2枚ではなく1枚の耐震壁としてモデル化して応力の計算がされていた。
イ 1階の剛性率は,10分の6以上ではなかったのに,10分の6以上とされていた。
ウ 耐力壁の断面の検討における設計用せん断力につき,当該構造計算書で用いられている国土交通大臣の認定等を受けたプログラムによる応力解析結果と異なる何の根拠もない数値が手作業で入力されていた。
(2)ア 当時の建築基準関係規定には,建築物のモデル化の在り方や内容に関する定めがなかった。
イ 1階の剛性率は,適切な入力データに基づき上記プログラムにより計算された結果として記載されていた。
ウ 国土交通大臣の認定等を受けたプログラムは100種類以上あってその種類や追加機能の有無により手作業で入力すべき項目の範囲等が多種多様である上,当該構造計算書における上記プログラムの出力結果は膨大なものであり手作業で入力された数値も相当多岐にわたっていた。
剛性率 :地震荷重に対して求められる層間変形角の逆数を各階の層間変形角の逆数の全階にわたる平均値で除した比率
せん断力:部材等の断面に作用する応力のうちその断面の両側を相互に逆方向にずれさせるように働く力
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/083104_hanrei.pdf
1 本件は,建築物の建築主である上告人が,建築基準法(平成14年法律第22号による改正前のもの。以下同じ。)6条4項によりその計画の確認をした建築主事が属する被上告人に対し,確認の申請書に添付された構造計算書に一級建築士による偽装が行われていたことを看過してされた確認は国家賠償法1条1項の適用上違法であり,それによって改修工事費用等の財産的損害を受けたとして,同項に基づき損害賠償を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人は,京都府京丹後市峰山町新町所在の土地に,ビジネスホテルとして,鉄筋コンクリート造8階建,高さ23.2m,延べ面積1918.26㎡の建物(以下「本件建築物」という。)を新築することを計画した。本件建築物は,一級建築士の設計によらなければ新築工事をすることができないものであるところ(建築基準法5条の4第1項,建築士法(平成14年法律第45号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項),上告人は,平成13年8月24日,A一級建築士事務所の一級建築士を代理人として,京都府峰山土木事務所に所属する建築主事(「本件建築主事」)に対し,本件建築物の計画につき,建築基準法6条1項の確認の申請書を提出した。
また,本件建築物は,建築基準法6条1項3号に掲げる建築物であり,建築基準法施行令(平成14年政令第191号による改正前のもの。以下同じ。)第3章第8節所定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなければならないところ(同法20条2号),上記申請書に添付された構造計算書(「本件構造計算書」)は,上記建築士から依頼を受けた一級建築士B(「B建築士」)が,当時100種類以上存在していた建設大臣又は国土交通大臣の指定ないし認定を受けたプログラム(以下「大臣認定プログラム」という。)の一つ(「本件プログラム」)を用いて,同法施行令82条所定の許容応力度等計算として,構造耐力上主要な部分ごとに同条2号の式によって計算した長期及び短期の各応力度がそれぞれ同法施行令第3章第8節第3款による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないこと,同法施行令82条の3第1号の式によって計算した各階の剛性率(地震荷重に対して求められる層間変形角の逆数を各階の層間変形角の逆数の全階にわたる平均値で除した比率)がそれぞれ10分の6以上であることなどを確かめたものとして,作成したものであった。
(2) 上告人は,平成13年9月10日,建築基準法6条4項に基づき,本件建築主事から,本件建築物の計画が同条1項所定の建築基準関係規定(「建築基準関係規定」)に適合するものであることについて確認を受け,確認済証の交付を受けた(以下,建築主事が同条4項に基づいてする確認を「建築確認」といい,本件建築主事がした上記の確認を「本件建築確認」という。)。上告人は,その後,本件建築物につき本件建築主事による中間検査及び完了検査を受けた。
(3) 平成17年12月,上告人が同年11月に新聞社から受けたB建築士のいわゆる耐震強度偽装事件に係る連絡を契機として本件構造計算書に偽装がされていることが判明し,被上告人は,本件建築物は震度6以上の地震により倒壊するおそれがあるとして,上告人に改修計画の作成及び改修工事の実施を要請し,上告人は,これを実施した。
(4) 本件構造計算書には,次のような偽装がされていた。
ア 本件建築物の2階以上の梁間方向の有開口耐震壁については,現実の力の加わり方に近い形で,つなぎ梁形式の2枚の耐震壁としてモデル化して応力の計算がされるべきであり,その計算の方法によれば,開口部が広くつなぎ梁がぜい弱であるため,必要な強度が保たれないことが明らかになったはずであるのに,本件構造計算書では,1枚の有開口耐震壁としてモデル化して応力の計算をすることによって,耐震壁としての強度が偽装されていた。
イ 本件建築物のうち少なくとも1階の剛性率は10分の6以上ではなかったのに,全ての階の剛性率が10分の6以上とされていた。
ウ 本件プログラムによる応力解析結果では2階部分の耐力壁に加わるせん断力(部材等の断面に作用する応力のうちその断面の両側を相互に逆方向にずれさせるように働く力)の数値が198.3となっているから,耐力壁の断面の検討においても設計用せん断力として上記数値が用いられなければならないのに,何の根拠もない80.8という数値が用いられていた。なお,本件プログラムは,標準仕様では,応力解析で得られた数値が耐力壁の断面の検討のために自動的には入力されず手作業で入力しなければならないものであり,本件構造計算書の作成の際に上記検討を自動化するための追加機能は付されていなかった。
3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断して,本件建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえず,上告人の請求は棄却されるべきであるとした。
(1) 公務員の公権力の行使が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるためには,当該公務員が被害者個人に対して職務上の法的義務を負っており,当該公務員がその義務に違反したことが必要であるところ,そもそも,建築主事は建築主の申請に係る建築物の計画について建築確認をするに当たり建築主である個人の財産権を保護すべき職務上の法的義務を負うものとはいえない。
(2) 本件構造計算書に上記2(4)アないしウのような偽装がされていたとしても,本件建築主事には本件建築確認において建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査をするに当たり何らの職務上の注意義務違反も認められない。
4(1) 建築士法によれば,一級建築士を含む建築士は,建築又は土木に関する知識及び技能を有するものとして所定の要件に該当する者を対象として,設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行われる試験(12条から15条まで)に合格し,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けた者であり(2条1項から4項まで,4条1項,2項),その業務を誠実に行い,建築物の質の向上に努めなければならないほか,設計を行う場合においては,これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないものとされている(18条1項,2項)。
そして,同法3条から3条の3までによれば,各条に定める建築物の新築等をする場合には,それぞれ当該各条に規定する建築士でなければその設計及び工事監理をすることができず(違反した場合の罰則につき同法35条3号参照),建築基準法5条の4によれば,それらの建築士の設計及び工事監理によることなくその工事をすることもできないものとされている(違反した場合の罰則につき同法99条1項1号参照)。
これらの規定の趣旨は,建築物の新築等をする場合におけるその設計及び工事監理に係る業務を,その規模,構造等に応じて,これを適切に行い得る専門的技術を有し,かつ,法令等の定める建築物の基準に適合した設計をし,その設計図書のとおりに工事が実施されるように工事監理を行うべき旨の法的責務が課せられている建築士に独占的に行わせることにより,建築される建築物を建築基準関係規定に適合させ,その基準を守らせることとしたものであって,建築物を建築し,又は購入しようとする者に対し,建築基準関係規定に適合し,安全性等が確保された建築物を提供することを主要な目的の一つとするものである(最高裁平成15年11月14日第二小法廷判決)。
次に,建築基準法によれば,建築主は,同法6条1項各号に掲げる建築物の建築等の工事につき,あらかじめその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事の審査及び建築確認を受けなければ,上記工事をすることができないものとされており(同条1項,4項,6項),これは,建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的とするものであるところ(最高裁昭和59年10月26日第二小法廷判決),同条1項及び建築基準法施行令9条によれば,建築主事による審査の基準となる建築基準関係規定とは,同法並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他同条各号に掲げる各法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地,構造又は建築設備に係るものをいうと具体的に定められている。
また,同法6条7項によれば,建築確認を受けようとする建築主が提出すべき確認の申請書は,所定の様式によって作成すべきものとされ,その様式は,同項の委任を受けた建築基準法施行規則(平成13年国土交通省令第128号による改正前のもの)1条の3において,添付すべき図書の種類並びに申請書及びこれらの図書に記載すべき事項を含めて具体的に定められており,同法6条3項によれば,申請に係る計画が建築士法3条から3条の3までの規定に違反するときは,建築主事は申請書を受理することができないものとされている。
そして,建築基準法6条4項,5項によれば,建築主事は,同条1項1号から3号までに掲げる建築物の計画について申請書を受理した場合には,これを受理した日から21日以内に,その計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し,適合すると認めたときは確認済証を,適合しないと認めたとき又は申請書の記載によっては適合するかどうかを決定できない正当な理由があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を,それぞれ申請者に交付しなければならないとされている。
このように建築主の確認の申請に対する応答期限が設けられたのは,建築確認制度が建築主の建築の自由に対する制限となり得ることから,確認の申請に対する応答を迅速にすべきものとし,建築主に資金の調達や工事期間中の代替住居・営業場所の確保等の事前準備などの面で支障を生じさせることのないように配慮し,建築の自由との調和を図ろうとしたものと解される(最高裁昭和60年7月16日第三小法廷判決)。
(2)ア 建築確認制度の根拠法律である建築基準法は,建築物の構造等に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的としており(1条),上記(1)のような規制も,この目的に沿って設けられているところである。
しかるところ,建築士が設計した計画に基づいて建築される建築物の安全性が第一次的には上記(1)のような建築士法上の規律に従った建築士の業務の遂行によって確保されるべきものであり,建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主による建築基準法6条1項に基づく確認の申請が,自ら委託(再委託を含む。以下同じ。)をした建築士の設計した建築物の計画が建築基準関係規定に適合することについての確認を求めてするものであるとはいえ,個別の国民である建築主が同法1条にいう国民に含まれず,その建築する建物に係る建築主の利益が同法における保護の対象とならないとは解し難い。
建築確認制度の目的には,建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを通じて得られる個別の国民の利益の保護が含まれており,建築主の利益の保護もこれに含まれているといえるのであって,建築士の設計に係る建築物の計画について確認をする建築主事は,その申請をする建築主との関係でも,違法な建築物の出現を防止すべく一定の職務上の法的義務を負うものと解するのが相当である。
以上の理は,国民の社会生活上の重要な要素としての公共性を有する建築物の適正を公的に担保しようとする建築基準法の趣旨に沿うものであり,建築物の適正を担保するためには専門技術的な知見が不可欠であるという実情にもかなうものということができる。
イ そこで,建築主事が負う職務上の法的義務の内容についてみるに,上記(1)のとおり,建築士の設計に係る建築物の計画について建築主事のする確認は,建築主からの委託を受けた建築士により法令又は条例の定める基準に適合するように設計されたものとして当該建築主により申請された当該計画についての建築基準関係規定との適合性の審査を内容とするものであり,建築士は建築士法に基づき当該計画が上記基準に適合するように設計を行うべき義務及びその業務を誠実に行い建築物の質の向上に努めるべき義務を負うものであることからすると,当該計画に基づき建築される建築物の安全性は,第一次的には建築士のこれらの義務に従った業務の遂行によって確保されるべきものであり,建築主事は,当該計画が建築士により上記の義務に従って設計されるものであることを前提として審査をすることが予定されているものというべきである。
このことに加え,上記(1)のとおり申請書及び法令上これに添付すべき図書(「申請書類」)の記載事項等がこれらの様式や審査期間を含めて法令で個別具体的に規定されていること等に鑑みると,建築主事による当該計画に係る建築確認は,例えば,当該計画の内容が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに,申請書類の記載事項における誤りが明らかで,当該事項の審査を担当する者として他の記載内容や資料と符合するか否かを当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったなど,建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過した結果当該計画につき建築確認を行ったと認められる場合に,国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(なお,建築主事がその不適合を認識しながらあえて当該計画につき建築確認を行ったような場合に同項の適用上違法となることがあることは別論である。)。
ウ もっとも,上記イに示した場合に該当するときであっても,建築確認制度は建築主が自由に建物を建築することに対して公共の福祉(建築基準法 1 条)の観点から設けられた規制であるところ,建築士が設計した計画に基づいて建築される建築物の安全性は第一次的には上記(1)のような建築士法上の規律に従った建築士の業務の遂行によって確保されるべきものであり,建築主は自ら委託をした建築士の設計した建築物の計画につき建築基準関係規定に適合するものとして建築確認を求めて建築主事に対して申請をするものであることに鑑みると,その不適合に係る建築主の認識の有無又は帰責性の程度,その不適合によって建築主の受けた損害の性質及び内容,その不適合に係る建築主事の注意義務違反の程度又は認識の内容その他の諸般の事情に照らして,建築確認の申請者である建築主が自らの申請に応じて建築主事のした当該計画に係る建築確認の違法を主張することが信義則に反するなどと認められることにより,当該建築主が当該建築確認の違法を理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求をすることができないものとされる場合があることは否定できない。
(3)ア これを本件についてみるに,本件建築物の2階以上の梁間方向の耐震壁が1枚の有開口耐震壁としてモデル化されていた点については,本件建築確認当時の建築基準関係規定には建築物のモデル化の在り方や内容に関する定めはなく,本件建築物の計画が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるとはいえない。
イ 次に,本件建築物の1階の剛性率が10分の6以上とされていた点については,建築士によって作成された申請書類には,適切な入力データに基づき大臣認定プログラムにより計算された結果として記載されていたものであるところ,本件建築物の1階は2階以上と比べて耐震壁が大幅に少ないことが申請書類の記載内容から看取されるとしても,そのことから直ちに,1階の柱などの設計内容いかんにかかわらず1階の剛性率が10分の6以上となることがあり得ないとはいえないから,申請書類の記載事項における誤りが明らかであったとはいえず,本件建築主事が1階の剛性率及びその基礎となる入力データの各数値の適否につき疑問を抱き,申請者に他の資料の提出を求めてそれらと符合するか否かを確かめるなどしなかったことをもって,当該事項の審査を担当する者として職務上当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったともいえない。
ウ さらに,耐力壁の断面の検討における設計用せん断力に虚偽の数値が用いられていた点については,建築士によって作成された申請書類には当該数値が上記イと同様の方法による計算に基づくものとして記載されていたところ,本件プログラムは標準仕様では応力解析で得られた数値が耐力壁の断面の検討のために自動的には入力されず手作業で入力しなければならないものであり,本件構造計算書の作成の際に上記検討を自動化するための追加機能は付されていなかったが,大臣認定プログラムは100種類以上あってその種類や追加機能の有無によって手作業で入力すべき項目の範囲等は多種多様であるため,建築主事が個々のプログラムについて耐力壁の断面の検討のために手作業で入力すべき項目の有無や範囲等を逐一把握するのは所定の審査の期限を考慮すると困難である上,本件プログラムの出力結果が膨大なものであり手作業で入力された数値も相当多岐にわたることは記録上明らかであるから,申請書類の記載事項における誤りが明らかであったとはいえず,本件建築主事が手作業で入力された各数値の適否につき疑問を抱き本件プログラムの出力結果から必要なデータを抽出してそれらのデータと符合するか否かを逐一確かめるなどしなかったことをもって,当該事項の審査を担当する者として職務上当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったともいえない。
エ 以上によれば,上記アないしウの各点のみから,本件建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から本件建築物の計画の建築基準関係規定との不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過したものとは認められず,他にそのように認められるべき事情もうかがわれないから,本件建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえない。
5 以上に説示したところによれば,本件建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断は,前記3(1)の点については是認することができないが,同(2)の点については以上と同旨をいうものとして是認することができる。したがって,結局,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦夫の補足意見,裁判官寺田逸郎,同大橋正春の補足意見がある。