相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例
平成12年7月12日最高裁判所第二小法廷決定
裁判要旨
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/051220_hanrei.pdf
所論にかんがみ、職権で判断すると、
【要旨】本件で証拠として取り調べられた録音テープは、被告人から詐欺の被害を受けたと考えた者が、被告人の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、被告人との会話を録音したものであるところ、このような場合に、一方の当事者が相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、右録音テープの証拠能力を争う所論は、理由がない。