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 行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義

平成14年10月24日最高裁判所第一小法廷判決

裁判要旨    
行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/052309_hanrei.pdf

 1 本件は,群馬県知事が都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)59条1項に基づいてした都市計画事業の認可の取消しを求める被上告人の審査請求について,建設大臣が,行政不服審査法14条1項所定の審査請求期間は同認可の告示の日の翌日から進行すると解した上で,その徒過を理由に審査請求を却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたので,被上告人が,本件裁決の取消しを請求する事件である。

原審の適法に確定したところによれば,群馬県知事は,平成8年9月5日,都市計画法59条1項に基づいて前橋都市計画道路事業3・4・26号県庁群大線の認可(「本件認可」)をし,同月13日,同法62条1項に基づいてその告示をしたところ,被上告人は,同年12月2日,上告人に対し,本件認可の取消しを求める審査請求をしたというのである。

 2 第1審は,本件裁決を適法と認めて,被上告人の請求を棄却した。これに対し,原審は,行政不服審査法14条1項本文の「処分があったことを知った日」とは,処分の効力を受ける者が処分のあったことを現実に知った日を意味し,都市計画事業の認可についてはその告示の日とする旨の特別の規定はないから,上告人は,被上告人が本件認可を現実に知った日を認定して審査請求の適否を判断すべきであり,本件裁決は違法であると判断して,第1審判決を取り消した上,本件裁決を取り消した。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1) 都市計画法は,同法59条1項に基づく都市計画事業の認可がされた場合に,認可をした都道府県知事等において施行者の名称,都市計画事業の種類,事業施行期間及び事業地を告示しなければならないものとした(同法62条1項)上で,この告示があった後においては,事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更,建築物の建築等を行うには知事の許可を受けなければならないものとする(同法65条1項)とともに,都市計画事業の認可をもって土地収用法20条の規定による事業の認定に代え,同認可の告示をもって同法26条1項の規定による事業の認定の告示とみなす(都市計画法70条)などと規定している。

このように,都市計画事業の認可は,事業地内の土地につき所有権等を有する者に効力の及ぶ処分であるが,都市計画法は,これらの関係権利者に個別に同認可の通知をするものとはせず,同認可の告示を行うものとするにとどめている。

これは,都市計画事業を円滑に進めるためには,その認可の効力を関係権利者の全員に同時に及ぼす必要がある一方で,一般に,その全員を確実に把握して同時期に個別の通知を到達させることが極めて困難であり,かつ,同認可が特定の事業地を対象として行ういわば対物的な処分の性質を有することから,これを特定の個人を名あて人として行わないものとした上,告示という方法により画一的に関係権利者等にこれを告知することとしたものと解される。

このような同法の趣旨からするならば,告示の時に関係権利者にその内容が告知されたとみるべきであり,個々の関係権利者が告示の内容を現実に知るまでは告知があったものとはいえないとすると,その趣旨は全うされないこととなる。

そして,このような告知の方法を採ることには,都市計画事業の認可の性質に照らして,相応の合理性がある上,同法は,告示に加えて,市町村の事務所において事業地を表示する図面等を縦覧に供させる(同法62条2項,同法施行規則49条)とともに,施行者において速やかに都市計画事業の概要について事業地及びその付近地の住民に説明するなどの措置を講じなければならないものとして(同法66条),同認可の周知を図ることとし,関係権利者の保護にも配慮しているものである。

 (2) 行政不服審査法14条1項本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは,処分がその名あて人に個別に通知される場合には,その者が処分のあったことを現実に知った日のことをいい,処分があったことを知り得たというだけでは足りない(最高裁昭和27年11月20日第一小法廷判決)。しかし,

【要旨】都市計画法における都市計画事業の認可のように,処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて,上記の「処分があったことを知った日」というのは,告示があった日をいうと解するのが相当である(原判決掲記の最高裁昭和61年6月19日第一小法廷判決は,建築基準法46条に基づく壁面線の指定及びその公告につき,同旨をいうものである。)。

 (3) 以上によれば,前記のとおり,本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり,被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから,被上告人が本件認可を現実に知った日がいつであるかにかかわりなく,同審査請求は行政不服審査法14条1項本文の期間を経過した後にされたものであることが明らかであり,論旨は理由がある。

これと異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れない。そして,同項ただし書に規定するやむを得ない理由につき何らの主張,立証のない本件においては,同審査請求は同項に違反する不適法なものであるというべきであり,本件裁決には違法がないから,第1審判決は正当として是認することができ,被上告人の控訴は,棄却すべきである。