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民法第五九七条第二項但書の類推適用により土地使用貸借の解約が有効とされた事例

 昭和42年11月24日最高裁判所第二小法廷判決

裁判要旨    
父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めがない土地の使用貸借であつて、使用の目的は、建物を所有して会社の経営をなし、あわせて、右経営から生ずる収益により老父母を扶養する等判示内容のものである場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来をたち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うにいたつた等原判決確定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、民法第五九七条第二項但書を類推適用して、貸主は借主に対し使用貸借を解約できるものと解すべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/056311_hanrei.pdf

原判決の適法に確定した事実関係、ことに、本件土地の使用貸借は昭和二六年頃上告人Aの父D及び母被上告人Bの間に黙示的に成立したもので返還時期の定めがないこと、本件使用貸借の目的の一部は上告人Aが本件土地上に建物を所有して居住し、かつ、上告人Aを代表取締役とする上告会社の経営をなすことにあり、上告人Aは右目的に従い、爾来本件土地を使用中であること、しかし、本件土地の使用貸借の目的は、上告人Aに本件土地使用による利益を与えることに尽きるものではなく、一方において、上告人Aが他の兄弟と協力して上告会社を主宰して父業を継承し、その経営によつて生じた収益から老年に達した父D、母被上告人Bを扶養し、なお余力があれば経済的自活能力なき兄弟をもその恩恵に浴せしめることを眼目としていたものであること、ところが、昭和三一、二年頃Dが退隠し、上告人Aが名実共に父業を継承し采配を振ることとなつた頃から兄弟間にあつれきが生じ、上告人Aは、原判決判示のいきさつで、さしたる理由もなく老父母に対する扶養を廃し、被上告人ら兄弟(妹)とも往来を断ち、三、四年に亘りしかるべき第三者も介入してなされた和解の努力もすべて徒労に終つて、相互に仇敵のごとく対立する状態となり、使用貸借契約当事者間における信頼関係は地を払うにいたり、本件使用貸借の貸主は借主たる上告人A並びに上告会社に本件土地を無償使用させておく理由がなくなつてしまつたこと等の事実関係のもとにおいては、民法第五九七条第二項但書の規定を類推し、使用貸主は使用借主に対し、使用貸借を解約することができるとする原判決の判断を、正当として是認することができる。

原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることができない。