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労働基準法114条の付加金の請求の価額は,同条所定の未払金の請求に係る訴訟の目的の価額に算入されるか

平成27年5月19日最高裁判所第三小法廷決定

裁判要旨    
労働基準法114条の付加金の請求については,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして,その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されない。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85112

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/085112_hanrei.pdf

訴訟の目的の価額は管轄の決定や訴えの提起等の手数料に係る算定の基準とされているところ,民訴法9条2項は,果実,損害賠償,違約金又は費用(以下,併せて「果実等」という。)の請求が訴訟の附帯の目的であるときは,その価額を訴訟の目的の価額に算入しない旨を定めている。同項の規定が,金銭債権の元本に対する遅延損害金などのように訴えの提起の際に訴訟の目的の価額を算定することが困難な場合のみならず,それ以外の場合を含めて果実等の請求をその適用の対象として掲げ,これらの請求が訴訟の附帯の目的であるときはその価額を訴訟の目的の価額に算入しないものとしているのは,このような訴訟の附帯の目的である果実等の請求については,その当否の審理判断がその請求権の発生の基礎となる主たる請求の当否の審理判断を前提に同一の手続においてこれに付随して行われることなどに鑑み,その価額を別個に訴訟の目的の価額に算入することなく,主たる請求の価額のみを管轄の決定や訴えの提起等の手数料に係る算定の基準とすれば足りるとし,これらの基準を簡明なものとする趣旨によるものと解される。

しかるところ,労働基準法114条は,労働者に対する休業手当等の支払を義務付ける同法26条など同法114条に掲げる同法の各規定に違反してその義務を履行しない使用者に対し,裁判所が,労働者の請求により,上記各規定により使用者が支払わなければならない休業手当等の金額についての未払金に加え,これと同一額の付加金の労働者への支払を命ずることができる旨を定めている。その趣旨は,労働者の保護の観点から,上記の休業手当等の支払義務を履行しない使用者に対し一種の制裁として経済的な不利益を課すこととし,その支払義務の履行を促すことにより上記各規定の実効性を高めようとするものと解されるところ,このことに加え,上記のとおり使用者から労働者に対し付加金を直接支払うよう命ずべきものとされていることからすれば,同法114条の付加金については,使用者による上記の休業手当等の支払義務の不履行によって労働者に生ずる損害の塡補という趣旨も併せ有するものということができる。そして,上記の付加金に係る同条の規定の内容によれば,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされる付加金の請求につき,その付加金の支払を命ずることの当否の審理判断は同条所定の未払金の存否の審理判断を前提に同一の手続においてこれに付随して行われるものであるといえるから,上記のような付加金の制度の趣旨も踏まえると,上記の付加金の請求についてはその価額を訴訟の目的の価額に算入しないものとすることが前記の民訴法9条2項の趣旨に合致するものということができる。

以上に鑑みると,労働基準法114条の付加金の請求については,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして,その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されないものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに,抗告人は,本案訴訟の第1審において,労働基準法26条の休業手当の請求とともにこれに係る同法114条の付加金の請求をしたのであるから,本件付加金請求の価額は当該訴訟の目的の価額に算入されないものというべきである。したがって,本件付加金請求に係る請求の変更の手数料として納付された4万8000円は過大に納められたものであるといえるから,これを抗告人に還付すべきこととなる。

 

労働基準法

(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。