最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

家庭裁判所の捜査機関に対し補充捜査を促し又は求める権限

平成2年10月24日最高裁判所第一小法廷決定

裁判要旨    
家庭裁判所は、事実調査のため、捜査機関に対し、補充捜査を促し、又は少年法一六条の規定に基づいて補充捜査を求めることができる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/050110_hanrei.pdf

搜査機関は、少年の被疑事件を家庭裁判所に送致した後においても補充搜査をすることができ、家庭裁判所は、事実調査のため、捜査機関に対し、右捜査権限の発動を促し、又は少年法一六条の規定に基づいて補充捜査を求めることができると解すべきである。
 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。