最高裁判例の勉強部屋:毎日数個の最高裁判例を読む

上告理由を発見するためには常日頃から最高裁判例を読む習慣が有効:弁護士中山知行/富士市/TEL0545-50-9701

配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合における,当該供託金の充当方法

平成27年10月27日最高裁判所第三小法廷判決

裁判要旨    
担保不動産競売の手続における配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に民法489条から491条までの規定に従った充当がされる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/085405_hanrei.pdf

 

1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,平成19年4月18日,滋賀県甲賀市所在の上告人所有の山林3筆及び建物1個について,債権の範囲を金銭消費貸借取引等,極度額を7000万円とする根抵当権(「前件根抵当権」)の設定を受け,その旨の登記がされた。
また,被上告人は,平成21年7月3日,京都府城陽市所在の上告人所有の山林3筆について,債権の範囲を金銭消費貸借取引等,極度額を5000万円とする根抵当権(「本件根抵当権」)の設定を受け,その旨の登記がされた。

(2) 被上告人は,上告人に対し,次のアからオまでのとおり,5口合計4537万円を貸し付けた(「本件各貸金債権」)。
ア 貸付日平成19年5月25日,金額200万円,利息年5%,遅延損害金の定めなし
イ 貸付日平成19年11月12日,金額3600万円,利息年15%,遅延損害金年21.9%

ウ 貸付日平成20年2月8日,金額300万円,利息年14.6%,遅延損害金年21.3%
エ 貸付日平成20年3月14日,金額400万円,利息年14.6%,遅延損害金年21%
オ 貸付日平成21年1月23日,金額37万円,利息及び遅延損害金の定めなし

(3)ア 被上告人は,平成21年3月,大津地方裁判所に対し,本件各貸金債権を被担保債権として,前件根抵当権に基づき,担保不動産競売を申し立て,同月26日,その開始決定がされた(「前件競売手続」)。

イ 平成22年2月4日の配当期日(「前件配当期日」)において作成された前件競売手続の配当表(「前件配当表」)には,被上告人の債権額が,元金4537万円,利息72万1052円及び損害金1107万0150円と記載され,被上告人の配当額が3739万2363円と記載されていた。

ウ 上告人は,前件配当期日において,前件配当表に記載された被上告人の配当額の全額につき異議の申出をした。また,後順位根抵当権者も,被上告人の配当額につき異議の申出をした。そして,上告人及び上記後順位根抵当権者が被上告人に対して配当異議の訴えを提起したことから,前件配当表記載の被上告人の配当額に相当する3739万2363円が供託された。

エ 上記ウの訴えに係る訴訟について,平成22年12月24日,上告人及び上記後順位根抵当権者の請求をいずれも棄却する判決が言い渡され,同判決は平成23年1月12日に確定した。

オ 上記エの判決の確定により上記ウの供託の事由が消滅したことから,その供託金(「本件供託金」)につき配当の実施としての支払委託がされ,被上告人は,平成23年2月3日,供託所から,本件供託金3739万2363円及び供託利息8225円の払渡しを受けた。

(4)ア 被上告人は,平成23年3月,京都地方裁判所に対し,本件各貸金債権の残債権を被担保債権として,本件根抵当権に基づき,担保不動産競売を申し立て,同月9日,その開始決定がされた(「本件競売手続」)。

イ 平成24年4月27日の配当期日(「本件配当期日」)において作成された本件競売手続の配当表(以下「本件配当表」という。)には,被上告人の債権額が,元金2717万8118円及び損害金675万9189円と記載され,被上告人の配当額が3393万7307円(「現金」が96万6874円,「差引額」が3297万0433円)と記載されていた。

ウ 本件供託金及び供託利息を,その払渡しがされた平成23年2月3日時点における本件各貸金債権に,民法489条から491条までの規定に従った充当(「法定充当」)をすると,その残元金の合計額は2717万8118円を上回り,同残元金に対する本件配当期日までの遅延損害金の合計額は675万9189円を上回る。

エ 上告人は,本件配当期日において,本件配当表に記載された被上告人の配当額につき異議の申出をした上で,本件配当異議の訴えを提起した。

上告人の主張は,前件競売手続における被上告人の配当金は,前件配当期日における前件配当表記載の利息,損害金及び元金に法定充当がされるのであって,本件各貸金債権について前件配当期日後に生じた遅延損害金には充当されず,したがって,本件各貸金債権の残元金の合計額は1976万8839円,同残元金に対する平成23年2月4日(被上告人の主張する遅延損害金の起算日)から平成24年4月27日(本件配当期日)までの遅延損害金の合計額は475万7928円となるというものである。

これに対し,被上告人の主張は,前件競売手続における被上告人の配当金は,本件供託金の払渡しがされた平成23年2月3日時点における本件各貸金債権に法定充当がされるのであって,本件各貸金債権について前件配当期日後に生じた遅延損害金にも充当され,したがって,本件各貸金債権の残元金の合計額は2976万9793円,同残元金に対する同月4日から平成24年4月27日までの遅延損害金の合計額は745万7030円となる(もっとも,本件競売手続において,被上告人は,計算を誤って債権額を過少に計上した債権計算書を提出したために,本件配当表に記載された債権額は,上記各金額を下回っている。)というものである。

2 原審は,本件供託金及び供託利息は,その払渡しがされた平成23年2月3日時点における本件各貸金債権に法定充当がされるとし,その結果,本件各貸金債権の額は,本件配当表記載の被上告人の債権額を下回らないとして,上告人の請求を棄却した。

3 所論は,本件供託金は,前件配当表に記載された利息,損害金及び元金に法定充当がされ,本件各貸金債権について前件配当期日後に生じた遅延損害金には充当されない旨をいうものである。

4 担保不動産競売の手続における根抵当権者に対する配当は,根抵当権の優先弁済権を実現して被担保債権を満足させるものであるから,配当によって消滅するのは,配当の時点において実体法上存在する被担保債権であるというべきである。

そして,担保不動産競売の手続における配当金が被担保債権の全てを消滅させるに足りない場合には,その配当金は法定充当がされるところ(最高裁昭和62年12月18日第二小法廷判決,最高裁平成9年1月20日第二小法廷判決),配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,その配当の実施は,供託金の支払委託によって行われる(民事執行法188条,92条1項,民事執行規則173条1項,61条,供託規則30条1項)。

そうすると,上記の場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に法定充当がされるものと解するのが相当である。

5 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件供託金の支払委託がされた時点における本件各貸金債権に,本件供託金及び供託利息の法定充当がされた結果残存する本件各貸金債権の額は,本件配当表記載の被上告人の債権額を下回らないものと認められるから,上告人の本件請求には理由がないことになり,これを棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。