刑法96条の2にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」
平成21年7月14日最高裁判所第一小法廷決定
裁判要旨
刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/037841_hanrei.pdf
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれると解するのが相当であるから,これと同旨の原判断は相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。